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更新日:2024年2月20日
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案件名 | 多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について |
募集期間 | 令和6年2月20日(火曜日)から令和6年3月21日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5732(直通)、0572-22-1111(代表)内線2143 ファクス:0572-25-7286 メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所市民健康部保険年金課 医療手当グループ |
福祉医療費の助成に係る受給資格の確認の際、所得等の情報の確認にマイナンバーを利用する必要があるため、多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を一部改正します。
改正の内容は、市の機関内において独自利用事務で利用することができる特定個人情報(庁内連携)に、福祉医療費の助成に関する事務で利用する情報を加えるものです(別表第2関係)。
実施時期は、国の個人情報保護委員会への変更手続完了等の終了後に決定します。
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ファクシミリ
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