多治見市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱の制定

ページ番号1007794  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱の制定
募集期間
令和6年2月14日(水曜日) から 3月15日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所建設部道路河川課管理交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1274(直通)
  • ファクス:0572-25-7055
  • メール:douro@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

岐阜県内では「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により令和4年10月1日から、全国では「道路交通法」の改正により令和5年4月1日からヘルメットの着用が「努力義務化」されています。

ヘルメットの着用は人的被害の重大化防止に有効な手段であるため、自転車乗車用ヘルメット着用の普及促進を図ることを目的として、多治見市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱を制定し、ヘルメット購入費補助事業を実施するものです。

補助内容

項目

内容

補助金額 ヘルメットの購入費用の1/2の額(100円未満切捨て)。上限金額2,000円
補助対象者

申請する年度内に次の年齢に達する児童生徒等の保護者または高齢者で、令和6年4月1日以後に児童生徒等または高齢者自らが使用するためにヘルメットを購入した者

  • 7歳以上18歳以下の児童生徒等
  • 65歳以上の高齢者
補助金の交付 児童生徒等または高齢者1人につきヘルメット1個限りとする

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 道路河川課 管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276
内線:1366、1367
ファクス:0572-25-7055
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