多治見市議会議員の請負の状況の公表に関する条例及び条例施行規程を制定する
ページ番号1007743 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市議会議員の請負の状況の公表に関する条例及び条例施行規程を制定する
- 募集期間
- 令和5年7月14日(金曜日) から 8月14日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111内線1522
- ファクス:0572-25-6437
- メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
制定趣旨及び背景
議員のなり手不足に対応するため、地方自治法及び地方自治法施行令の一部が改正され、議員に係る請負に関する規制の緩和がなされ、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くものとされました。
こうしたことに伴い、多治見市議会として、市議会議員の市に対する請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務執行の適正を図るため、標記条例及び規程を制定しようとするものです。
施行日
公布の日
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)
- 地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第42号)
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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