大規模修繕等に伴い公民館等を臨時休館させるための例規整備ついて
ページ番号1007746 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 大規模修繕等に伴い公民館等を臨時休館させるための例規整備ついて
- 募集期間
- 令和5年8月28日(月曜日) から 9月27日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所環境文化部文化スポーツ課・林
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(代表)内線1134、0572-22-1193(直通)
- ファクス:0572-25-6213
- メール:bunka-sports@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
老朽化した文化施設・スポーツ施設について大規模改修工事等を行う場合、数か月におよぶ臨時休館が必要となります。各施設の設置及び管理の根拠となる例規では、指定管理者の申し出を市長が承認することで臨時休館や開館時間の短縮ができると定めていますが、新たに市長が大規模改修工事等による臨時休館や開館時間の短縮ができるよう必要な改正を行います。
改正を行う規則
- 多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市笠原交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市都市公園条例施行規則
- 多治見市学習館の設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市図書館の設置等に関する条例施行規則
- 多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
- 多治見市運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 文化スポーツ課 文化振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1193
内線:1134、1135
ファクス:0572-25-6213
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