多治見市手数料条例の一部改正(低炭素・省エネ住宅関連)
ページ番号1007734 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市手数料条例の一部改正(低炭素・省エネ住宅関連)
- 募集期間
- 令和5年4月12日(水曜日) から 5月12日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所都市計画部開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111 内線1398
- ファクス:0572-25-6436
- メール:sidou@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
改正の内容
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正(令和4年経済産業省・国土交通省令第2号)及び住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)の制定に伴い、次の手続における住宅の簡易な方法による評価に係る手数料を追加する。
- 低炭素建築物新築等計画の認定・変更認定申請
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定・変更認定申請
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定・変更認定申請及び性能表示認定の申請のうち、一戸建ての住宅以外の住宅(共同住宅)の規模区分について、低炭素建築物及び長期優良住宅に関する計画認定・変更認定申請における手数料の規模区分と整合させるため、申請戸数が10を超えるものに係る手数料を追加する。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出(開発指導課窓口)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
資料
根拠法令、条例など
- 多治見市手数料条例
- 都市の低炭素化の促進に関する法律
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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