督促手数料の見直し(廃止)

ページ番号1007754  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
督促手数料の見直し(廃止)
募集期間
令和5年9月29日(金曜日) から 10月30日(月曜日)まで
問い合わせ先
井出(総務部税務課収納グループ)
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線2281)
  • ファクス:0572-25-8228
  • メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

  1. 督促手数料を廃止します。
  2. 廃止時期は令和6年4月1日からとします。(科目ごとの賦課年度で切り替え)
  3. 廃止前に発生した督促手数料は、継続して徴収します。

理由・経緯

  1. QRコード納付書の導入や金融機関からの納期限を過ぎて納付があった場合の確認事務の廃止により、今後督促手数料の未収事案が多くなることが予想されます。
  2. また、金融機関からの取扱手数料の新規請求や収納代行事業者からの値上げ要請もあり、今後未収の手数料のみを請求する場合、郵送料や取扱手数料等の経費の赤字幅が現在よりも更に大きくなることも予想されます。
  3. そのため、当該事務に要する業務を廃止し、他事務に注力することにより、事務の効率化と徴収率の向上を図ります。

対象の諸納付金

  • 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税
  • 国民健康保険料、後期高齢者保険料
  • 介護保険料
  • 下水道事業受益者負担金
  • 下水道分担金
  • し尿処理手数料
  • 保育所保育料
  • たじっこクラブ利用負担金
  • その他

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令、条例など

条例

  • 多治見市税条例
  • 多治見市国民健康保険条例
  • 多治見市後期高齢者医療に関する条例
  • 多治見市介護保険条例
  • 多治見市都市計画下水道事業受益者負担金条例
  • 多治見市下水道条例
  • 多治見市延滞金の徴収等に関する条例

規則

  • 多治見市会計規則
  • 多治見市税に関する文書の様式を定める規則
  • 多治見市市営住宅管理条例施行規則
  • 多治見市公有財産及び債権の管理に関する規則

その他

  • 多治見市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程
  • 多治見市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業収納金の口座振替収納事務取扱要綱

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 収納グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5836
内線:2281、2282、2283、2284
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。