多治見市空家等審議会設置条例の一部改正

ページ番号1007806  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市空家等審議会設置条例の一部改正
募集期間
令和6年2月21日(水曜日) から 3月22日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所 都市計画部 都市政策課 風景・交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1391(直通)、または0572-22-1111(代表)内線1391
  • ファクス:0572-25-6436
  • メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

趣旨

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正(令和5年12月13日施行)により、新たに「管理不全空家等」が定められました。

この管理不全空家等は、特定空家等と同様、勧告に至ると固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例の適用対象外となります。

特定空家等については、判断の公平性を保つため、多治見市空家等審議会へ認定基準及び勧告に関して諮問しています。

管理不全空家等も同様とするため、条例の一部を改正するものです。

法令等

空家等対策の推進に関する特別措置法

多治見市空家等審議会設置条例

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。