多治見市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付要綱の一部改正
ページ番号1007800 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付要綱の一部改正
- 募集期間
- 令和6年2月19日(月曜日) から 3月21日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所福祉部福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-22-1111(内線2212)
- ファクス:0572-24-1621
- メール:fukusi2@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
パブリックコメントは終了しました。意見はありませんでした。
概要
改正内容
要電源重度障がい児者の方への非常用電源装置等の購入費の助成について、助成対象者を在宅に限らず、入院、入所し自宅へ定期的に一時外出する方へも拡大、助成対象についても機器の耐用年数を基準として対象者の方について複数回の助成を認めるよう要綱を改正するものです。
- 対象者の拡大(助成対象者に、福祉施設等に入所又は病院、診療所等に入院している間に自宅へ一時外出する県要綱に定める要電源重度障がい児者の方を加える。
- 複数回の助成を認める(助成金の交付にあたり、助成対象者1人につき1回としていたものを、使用機器の耐用年数が経過した場合は、助成対象とする。)
対象品目の耐用年数(基準額は変更なし)- 正弦波インバーター発電機:耐用年数10年 (基準額12万円)
- ポータブル蓄電池:耐用年数5年 (基準額6万円)
- DC/ACインバーター(カーインバーター):耐用年数3年 (基準額3万円)
対象者
- 市内に住所を有する者で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画(以下「個別避難計画」という。)が作成されている方又は作成される予定の方
- 福祉入所施設等に入所し、市内所在の自宅へ一時外出する方で、要綱に規定する「個別避難計画に準ずるもの」を作成した方
- 病院又は診療所に入院し、市内所在の自宅へ一時外出する方で、要綱に規定する「個別避難計画に準ずるもの」を作成した方
以上のうち、次のいずれかに該当する方
- 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 生命・身体機能の維持に必要な医療機器のうち電源を必要とするものを使用する医療的ケアが必要な重度障がい児者であって、医師が機器の使用を証明した方
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
関係する例規
- 岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱
- 多治見市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費助成金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
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