多治見市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正(所得制限の新設)

ページ番号1007805  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正(所得制限の新設)
募集期間
令和6年2月20日(火曜日) から 3月21日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所市民健康部保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5732(直通)、0572-22-1111(代表)内線2143
  • ファクス:0572-25-7286
  • メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

将来にわたる福祉医療費助成制度の持続性を確保するため、令和6年10月1日から多治見市福祉医療費助成制度の特例心身障害者(身体障害者手帳4級所持者または療育手帳B2(岐阜県に限る)所持者)で65歳以上の高額所得受給者に対し、新たに所得制限を設けるものです。

所得制限限度額は、本人所得のみを対象に特別児童扶養手当の所得制限限度額を準用します。

改正の内容は、受給資格の除外規定を追加します。

65歳以上の特例心身障害者にあっては、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける重度心身障害者に係る医療費の助成については、前々年の所得とする。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条の政令で定める額以上であるもの(第3条第2項)。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
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