多治見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する

ページ番号1007755  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する
募集期間
令和5年10月11日(水曜日) から 11月10日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111内線1522
  • ファクス:0572-25-6437
  • メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見ありがとうございました。

多治見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するについては、令和5年10月11日から同年11月10日まで意見募集(パブリック・コメント)を行い、1件のご意見をいただきました。

いただいたご意見とそれに対する市の考え方は、以下のとおりです。

概要

改正経緯及び趣旨

議長、副議長又は議員については、その職に就いた日から原則その職を離れた日まで、それぞれの区分に応じた議員報酬を支給している。議長、副議長の離職日と就任日は同一の日であり、当該日についての議員報酬の区分が重複することとなるが、重複して支給しない旨の規定があるため、現在は、金額の多い方の区分の議員報酬を支給している。議員報酬の支給方法の透明性を図ることを目的とし、運用で行っている当該事項を明文化するため、所要の改正を行う。

主な改正内容

同一の日に複数の職にあった場合の日割り計算の基礎となる議員報酬の額を、それぞれの職の議員報酬の額のうちいずれか多い額とする。

施行日

公布の日

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令、条例など

  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条
  • 多治見市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和52年条例第2号)

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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