多治見市税条例の一部改正(固定資産税におけるバイオマス発電設備の軽減割合の見直し)
ページ番号1007803 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市税条例の一部改正(固定資産税におけるバイオマス発電設備の軽減割合の見直し)
- 募集期間
- 令和6年2月20日(火曜日) から 3月21日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
山田(総務部税務課資産税グループ)
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-22-1111内線2270
- ファクス:0572-25-8228
- メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
令和6年度税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律により、固定資産税におけるバイオマス発電設備の軽減割合の見直し(参酌割合の変更)が行われることに伴い、多治見市税条例の一部改正を行うものです。
固定資産税の特例措置について、本市で定める地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の割合を次のように定めます。
(1)バイオマス発電設備のうち出力が10,000kw以上20,000kw未満で、一般木質・農作物残さ区分に該当するものにつき、軽減割合の見直し(参酌割合の変更)が行われることについて、現行と同様に参酌割合を採用する
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対象償却資産 |
改正後 本市割合 |
改正後 参酌割合 |
改正後 特例範囲 |
現行 本市割合 |
現行 参酌割合 |
現行 特例範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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見直し 10,000kw以上20,000kw未満、一般木質・農作物残さ区分に該当するもの |
参酌割合 |
6/7 |
11/14~13/14 |
参酌割合 |
2/3 |
1/2~5/6 |
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見直しなし 0,000kw以上20,000kw未満、一般木質・農作物残さ区分に該当しないもの |
参酌割合 |
2/3 |
1/2~5/6 |
参酌割合 |
2/3 |
1/2~5/6 |
特例割合は課税標準に乗ずる割合であり、割合数値が小さいほど軽減が大きい。
今回の改正は出力が10,000kw以上20,000kw未満、一般木質・農作物残さ区分に該当するものについて軽減を縮小する方向で見直したうえで適用期限を2年延長するもの(取得年度が令和6年度から令和7年度までのものが対象)。なお、特例措置期間は、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限る(延長前と同様)。
(2)理由
本市新エネルギービジョンでは、太陽光発電を重点的に導入促進するべきものとしており、本特例措置(わがまち特例)では、現在、太陽光発電については国が示す特例範囲の上限を採用し、その他の発電については参酌割合を採用している。本改正においても、従来からの考え方を継承し、現行と同様に参酌割合(7分の6)を採用する。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 地方税法等の一部を改正する法律
- 多治見市税条例附則第9条の2
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5834
内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
ファクス:0572-25-8228
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