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更新日:2024年3月26日
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案件名 |
多治見市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱の策定について |
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募集期間 |
令和6年2月22日(木曜日)~令和6年3月25日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 |
多治見市高齢者保健福祉計画は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づき策定する「市町村老人福祉計画」と介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づき策定する「市町村介護保険事業計画」を一体的にまとめた計画であり、3年に1度策定しています。当該計画の推進、実施状況の確認、見直し等を行うため、多治見市高齢者保健福祉計画推進協議会を設置し、当該協議会の設置要綱を定めるものです。なお、併せて多治見市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱を廃止します。
1.設置根拠
多治見市高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため、多治見市高齢者保健福祉計画推進協議会を設置する。
2.所掌事務
計画に関する推進、実施状況、策定及び見直し等に関する事項とする。
3.組織
委員は、23人以内とし、下記に掲げる者から、市長が委嘱・任命する。
医療・保険又は福祉の業務に従事する者5人以内、識見を有する者6人以内、介護保険の被保険者5人以内、公募市民3人以内、市職員4人以内
4.委員の任期
任期は、3年
5.会長
(1)推進協議会に、互選により会長を置く。
(2)会長は、会議を総括し、議長となる。
(3)会長が事故等により欠けたときは、会長が事前に指名した委員が職務を代理する。
6.会議
(1)推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。委員改選後最初の会議は市長が招集する。
(2)会議は、委員の過半数が出席しなければ開会できない。
(3)推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。同数の場合は委員長が決する。
(4)会長は、必要がある場合、委員以外の者を会議に出席を求め、説明、意見聴取ができる。
7.庶務
推進協議会の事務は、高齢福祉課が行う。
8.委任
当該要綱に定められていない推進協議会の運営に関する事項は会長が定める。
【参考様式】
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お問い合わせ
高齢福祉課高齢者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2235
ファクス:0572-25-6434