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更新日:2024年3月26日
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案件名 |
多治見市空家等審議会設置条例の一部改正について |
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募集期間 |
令和6年2月21日(水曜日)~令和6年3月22日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正(令和5年12月13日施行)により、新たに「管理不全空家等」が定められました。
この管理不全空家等は、特定空家等と同様、勧告に至ると固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例の適用対象外となります。
特定空家等については、判断の公平性を保つため、多治見市空家等審議会へ認定基準及び勧告に関して諮問しています。
管理不全空家等も同様とするため、条例の一部を改正するものです。
空家等対策の推進に関する特別措置法
多治見市空家等審議会設置条例
多治見市空家等審議会設置条例の一部改正について(PDF:308KB)
【参考様式】
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お問い合わせ
都市政策課都市政策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1321
ファクス:0572-25-6436