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更新日:2024年3月26日

多治見市空家等審議会設置条例の一部改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

案件名

多治見市空家等審議会設置条例の一部改正について

募集期間

令和6年2月21日(水曜日)~令和6年3月22日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1391(直通)、または0572-22-1111(代表)内線1391
ファクス:0572-25-6436
メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所 都市計画部 都市政策課 風景・交通グループ

概要

趣旨

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正(令和5年12月13日施行)により、新たに「管理不全空家等」が定められました。

この管理不全空家等は、特定空家等と同様、勧告に至ると固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例の適用対象外となります。

特定空家等については、判断の公平性を保つため、多治見市空家等審議会へ認定基準及び勧告に関して諮問しています。

管理不全空家等も同様とするため、条例の一部を改正するものです。

法令等

空家等対策の推進に関する特別措置法

多治見市空家等審議会設置条例

参考

多治見市空家等審議会設置条例の一部改正について(PDF:308KB)

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール
  1. 電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください

【参考様式】

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1321

ファクス:0572-25-6436