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更新日:2024年3月18日
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案件名 | 多治見市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱の制定について |
募集期間 | 令和6年2月14日(水曜日)~令和6年3月15日(金曜日) |
提出・問い合わせ | 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1274(直通) FAX:0572-25-7055 電子メール:douro@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所建設部道路河川課管理交通グループ |
岐阜県内では「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により令和4年10月1日から、全国では「道路交通法」の改正により令和5年4月1日からヘルメットの着用が「努力義務化」されています。
ヘルメットの着用は人的被害の重大化防止に有効な手段であるため、自転車乗車用ヘルメット着用の普及促進を図ることを目的として、多治見市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱を制定し、ヘルメット購入費補助事業を実施するものです。
<補助内容>
項目 | 内容 |
補助金額 | ヘルメットの購入費用の1/2の額(100円未満切捨て)。上限金額2,000円 |
補助対象者 |
・7歳以上18歳以下の児童生徒等 ・65歳以上の高齢者 |
補助金の交付 | 児童生徒等または高齢者1人につきヘルメット1個限りとする |
【参考様式】
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お問い合わせ
道路河川課管理交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1274(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1369
ファクス:0572-25-7055