ホーム > 市政情報 > 広聴 > 意見募集(パブリック・コメント) > 令和5年度パブリック・コメント終了一覧 > 大規模修繕等に伴い公民館等を臨時休館させるための例規整備ついて

ここから本文です。

更新日:2023年9月28日

大規模修繕等に伴い公民館等を臨時休館させるための例規整備ついて

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

大規模修繕等に伴い公民館等を臨時休館させるための例規整備ついて

募集期間

令和5年8月28日(月曜日)~令和5年9月27日(水曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)内線1134、0572-22-1193(直通)
ファクス:0572-25-6213
メール:bunka-sports@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所環境文化部文化スポーツ課・林

概要

老朽化した文化施設・スポーツ施設について大規模改修工事等を行う場合、数か月におよぶ臨時休館が必要となります。各施設の設置及び管理の根拠となる例規では、指定管理者の申し出を市長が承認することで臨時休館や開館時間の短縮ができると定めていますが、新たに市長が大規模改修工事等による臨時休館や開館時間の短縮ができるよう必要な改正を行います。

改正を行う規則

  1. 多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
  2. 多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
  3. 多治見市笠原交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
  4. 多治見市都市公園条例施行規則
  5. 多治見市学習館の設置及び管理に関する条例施行規則
  6. 多治見市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
  7. 多治見市図書館の設置等に関する条例施行規則
  8. 多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
  9. 多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例施行規則
  10. 多治見市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
  11. 多治見市運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

 

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

文化スポーツ課文化振興グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1193(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1134

ファクス:0572-25-6213