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更新日:2025年8月1日
同じ世帯の70歳以上75未満の国保加入者の自己負担割合を、前年中の住民税の課税所得等により、「2割」または「3割」の判定をします。
区分 | 要件 | 自己負担割合 |
現役並み所得者 |
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円超 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者数が 1人の場合:年間収入の合計が383万円以上かつ、旧国民健康保険加入者(※)を含めた年間収入の合計が520万円以上2人以上の場合:年間収入の合計が520万円以上 |
3割 |
一般 | 「現役並み所得者」以外の方 | 2割 |
※国民健康保険に加入していたが75歳になったことにより、後期高齢者医療保険制度へ移行した方
8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。
毎年8月1日を基準日として自己負担割合の再判定を行います。
新しい自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を、7月下旬に郵送します。
誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)の1日から、翌年の7月31日までになります。
誕生日の月(1日が誕生日の方は前月)に、自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
8月1日から誕生日の前日までが有効期間になります。
自己負担区分割合の再判定を行います。
自己負担区分が変更になる方には、翌月からの新しい自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
令和7年8月1日から、「高齢受給者証」の発行を廃止しました。
令和7年7月下旬に、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」(A4サイズ・普通紙)を、普通郵便で送付しました。
令和7年8月1日からは、医療機関では「マイナ保険証」のみを提示してください。
※「マイナ保険証」の読み取りができない場合は、併せて「資格情報のお知らせ」をご利用ください。
令和7年7月下旬に、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合を記載した「資格確認書」(名刺サイズ・台紙の色:クリーム色)を、簡易書留郵便で送付しました。
令和7年8月1日からは、医療機関では「資格確認書」のみを提示してください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2162~2164
ファクス:0572-25-7286