ここから本文です。

更新日:2022年2月25日

高齢受給者証

国民健康保険に加入している方が70歳になると、「高齢受給者証」が交付されます。医療機関にかかるときは、保険証と一緒に提示してください。自己負担割合が2割になります。ただし現役並み所得の方の自己負担割合は3割です。

「高齢受給者証」の対象となる人

70歳から74歳の人が対象となります。対象期間は70歳の誕生日の翌月から(1日が誕生日の方はその月から)、75歳の誕生日の前日までです。(75歳になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。)

自己負担割合

自己負担割合は2割です。また、現役並み所得の方の自己負担割合は3割となります。現役並み所得の方とは、同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円)がある70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方です。

ただし、現役並み所得の方でも、以下の場合は自己負担割合が2割になります。

  1. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数が1名で、年間収入の合計が383万円未満の方
  2. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数が2名以上で、年間収入の合計が520万円未満の方
  3. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者数が1名で、後期高齢者医療保険制度への移行により国民健康保険を抜けた方を含めた年間収入が520万円未満の方

「高齢受給者証」の有効期限

「高齢受給者証」の有効期間は、8月1日から翌年の7月末までの1年間です。毎年8月1日を基準日として自己負担割合の再判定を行い、新しい高齢受給者証を7月中に郵送します。8月2日以降に70歳の誕生日を迎える方の「高齢受給者証」の有効期間は、誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)の1日から開始となります。

また、7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日が有効期限になります。

有効期限内に、国民健康保険資格の変動や、所得の修正などがあった場合には、負担区分割合の再判定を行います。負担区分が変更になる方は、翌月より、新しい自己負担割合の「高齢受給者証」を使用していただくことになります。

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2162~2164

ファクス:0572-25-7286