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更新日:2025年8月1日

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合

同じ世帯の70歳以上75未満の国保加入者の自己負担割合を、前年中の住民税の課税所得等により、「2割」または「3割」の判定をします。

区分 要件 自己負担割合
現役並み所得者

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる

同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円超

同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者数が

1人の場合:年間収入の合計が383万円以上かつ、旧国民健康保険加入者(※)を含めた年間収入の合計が520万円以上
2人以上の場合:年間収入の合計が520万円以上
3割
一般 「現役並み所得者」以外の方 2割

※国民健康保険に加入していたが75歳になったことにより、後期高齢者医療保険制度へ移行した方

自己負担割合の有効期間

8月1日に70歳以上になっている方

8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。

毎年8月1日を基準日として自己負担割合の再判定を行います。

新しい自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を、7月下旬に郵送します。

8月2日以降に70歳の誕生日を迎える方

誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)の1日から、翌年の7月31日までになります。

誕生日の月(1日が誕生日の方は前月)に、自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。

翌年の7月31日までに75歳の誕生日を迎えられる方

8月1日から誕生日の前日までが有効期間になります。

有効期間内に、国民健康保険資格の異動や所得の修正などがあった場合

自己負担区分割合の再判定を行います。

自己負担区分が変更になる方には、翌月からの新しい自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。

「高齢受給者証」の発行の廃止について

令和7年8月1日から、「高齢受給者証」の発行を廃止しました。

高齢受給者証廃止

「マイナ保険証」をご利用の(マイナンバーカードに保険証利用登録をしている)方

令和7年7月下旬に、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」(A4サイズ・普通紙)を、普通郵便で送付しました。

令和7年8月1日からは、医療機関では「マイナ保険証」のみを提示してください。

※「マイナ保険証」の読み取りができない場合は、併せて「資格情報のお知らせ」をご利用ください。

マイナンバーカードを作っていない、またはマイナンバーカードに保険証利用登録をしていない方

令和7年7月下旬に、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合を記載した「資格確認書」(名刺サイズ・台紙の色:クリーム色)を、簡易書留郵便で送付しました。

令和7年8月1日からは、医療機関では「資格確認書」のみを提示してください。

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2162~2164

ファクス:0572-25-7286