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更新日:2025年4月15日
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案件名 | 国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止について |
募集期間 | 令和7年3月14日(金曜日)~令和7年4月14日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5746(直通) ファックス:0572-25-7286 メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所市民健康部保険年金課年金国保グループ |
保険料決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐため、国民健康保険普通徴収保険料の賦課方式について、仮算定(4月)を廃止し、年度の保険料を本算定のみで賦課計算する「確定賦課方式」に変更します。※特別徴収(年金からの天引き)の変更はありません。
【仮算定廃止前】
仮算定 | 本算定 | |||||||||||
期別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
算定方法 |
17,700円×3か月 212,400円÷12×3 ※前年度保険料212,400円 |
21,900円×9か月 (年間保険料額250,200円ー仮算定保険料53,100)÷9 |
【仮算定廃止後】
仮算定(廃止) | 本算定 | |||||||||||
期別 | ー | ー | ー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
算定方法 | 納付なし |
27,800円×9か月 年間保険料額250,200円÷9 |
多治見市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)
【参考様式】ご意見記入参考様式(ワード:37KB),(PDF:59KB)
★表題を「国民健康保険料の仮算定廃止について」としてください。
★電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった場合、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2162~2164
ファクス:0572-25-7286