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更新日:2025年4月15日

国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止について

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案件名 国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止について
募集期間 令和7年3月14日(金曜日)~令和7年4月14日(月曜日)
提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)

ファックス:0572-25-7286

メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所市民健康部保険年金課年金国保グループ

 

概要

保険料決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐため、国民健康保険普通徴収保険料の賦課方式について、仮算定(4月)を廃止し、年度の保険料を本算定のみで賦課計算する「確定賦課方式」に変更します。※特別徴収(年金からの天引き)の変更はありません。

  • 変更時期:令和8年度保険料から
  • 保険料通知:7月(変更前4月・7月)
  • 納期:9期(変更前12期)

仮算定廃止による保険料額と納付月の変更例:年間保険料額250,200円の場合

【仮算定廃止前】

  仮算定 本算定
期別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定方法

17,700円×3か月

212,400円÷12×3

※前年度保険料212,400円

21,900円×9か月

(年間保険料額250,200円ー仮算定保険料53,100)÷9

 

【仮算定廃止後】

  仮算定(廃止) 本算定
期別 1 2 3 4 5 6 7 8 9
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定方法 納付なし

27,800円×9か月

年間保険料額250,200円÷9

 

根拠法令

多治見市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)

募集方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファックス
  • 電子メール

【参考様式】ご意見記入参考様式(ワード:37KB),(PDF:59KB)

★表題を「国民健康保険料の仮算定廃止について」としてください。

★電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。

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お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2162~2164

ファクス:0572-25-7286