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更新日:2020年10月8日
保険料を納める人は、各世帯の世帯主になります。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも加入者がいる場合は、世帯主を納付義務者とみなします。
国民健康保険の保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれを所得割・均等割・平等割で計算し、その合計額で決まります。※平成30年度から資産割を含まない3方式で計算
多治見市の保険料は、次の方法で世帯ごとに算出します。
所得割 (所得に応じて算出) |
均等割 (世帯加入者数に応じて算出) |
平等割 (1世帯あたりで計算) |
賦課限度額 (1世帯の保険料の最高限度額) |
||
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医療分 |
料率 |
世帯の基準総所得金額×6.35% |
1人につき 23,000円 |
1世帯につき19,800円 |
630,000円 |
後期高齢者支援金分 |
料率 |
世帯の基準総所得金額×2.41% |
1人につき 7,500円 |
1世帯につき6,500円 |
190,000円 |
介護分 |
料率 |
世帯の基準総所得金額×2.08% |
1人につき 8,700円 |
1世帯につき5,500円 |
170,000円 |
基準総所得金額…前年の総所得金額から、基礎控除額(1人33万円まで)を引いた額
総所得金額=給与所得(総支払額ー給与所得控除額)
+年金所得(総支払額ー公的年金等控除額)
+その他の総所得金額
年間保険料(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12
保険料は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります。
年間保険料(12か月分)×4月からから3月までの間で加入していた月数÷12
世帯の前年中の所得が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
軽減率 | 対象世帯 |
7割軽減 | 前年中の所得が33万円以下の世帯 |
5割軽減 | 前年中の所得が33万円+(28.5万円×被保険者数)以下の世帯 |
2割軽減 | 前年中の所得が33万円+(52万円×被保険者数)以下の世帯 |
倒産・解雇などの理由で離職された人は、保険料が軽減されます。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2162~2164
ファクス:0572-25-7286