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更新日:2024年7月1日
保険料を納める人は、各世帯の世帯主になります。世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも加入者がいる場合は、世帯主を納付義務者とみなします。
国民健康保険の保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分のそれぞれを所得割・均等割・平等割で計算し、その合計額で決まります。※平成30年度から資産割を含まない3方式で計算
多治見市の保険料は、次の方法で世帯ごとに算出します。
所得割 (所得に応じて算出) |
均等割 (世帯加入者数に応じて算出) |
平等割 (1世帯あたりで計算) |
賦課限度額 (1世帯の保険料の最高限度額) |
||
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医療分 |
料率 |
世帯の基準総所得金額×7.17% |
1人につき 27,300円 |
1世帯につき20,500円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金分 |
料率 |
世帯の基準総所得金額×2.70% |
1人につき 9,900円 |
1世帯につき7,300円 |
240,000円 |
介護分 |
料率 |
世帯の基準総所得金額×2.19% |
1人につき 10,500円 |
1世帯につき5,800円 |
170,000円 |
基準総所得金額…前年の総所得金額から、基礎控除額(1人43万円まで)を引いた額
年間保険料(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12
保険料は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります。
年間保険料(12か月分)×4月からから3月までの間で加入していた月数÷12
世帯の前年中の所得が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
軽減率 | 対象世帯の前年所得 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+29.5万円×(被保険者数※)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+54.5万円×(被保険者数※)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割軽減されます。また、上述の「保険料軽減制度」に該当する世帯については、軽減(7割、5割、2割)後に、さらに未就学児の均等割額を5割軽減します。このため、未就学児の均等割額は、7割軽減が適用される世帯では8.5割軽減、5割軽減が適用される世帯では7.5割軽減、2割軽減が適用される世帯では6割軽減となります。ただし、未就学児の均等割額が軽減されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。
出産する被保険者の方の産前産後期間にかかる所得割額と均等割額を減額します。減免の内容及び手続等の詳細についてはこちらをご覧ください。
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)である場合は、保険料が軽減される可能性があります。
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であることが必要
※届出方法など詳細は保険年金課へお問い合わせください
災害で大きな被害を受けたときや、傷病等により前年と比較して収入が大幅に減少したことにより生活が著しく困窮し保険料を納めることが困難な場合は、申請により、一定の基準で保険料が減免になることがあります。詳しいことは、保険年金課にご相談ください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2162~2164
ファクス:0572-25-7286