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更新日:2024年5月31日

入院時の食事代

入院するときには、医療費の一部負担金のほか、食事代として1食分あたり定められた標準負担額を負担する必要があります。

減額の対象となる方でも、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証の提示がされない場合、課税世帯の方と同額(490円)の負担が必要となります。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続きについては、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をご覧ください。

食事代の標準負担額(70歳未満)

区分

区分内容

1食あたり

所得901万円超

490円

所得600万円超901万円以下

所得210万円超600万円以下

所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)

住民税非課税世帯

過去1年の入院日数が90日以内

230円

過去1年の入院日数が90日以上

長期入院該当

180円

 

食事代の標準負担額(70歳以上75歳未満)

区分

区分内容

1食あたり

現役並所得Ⅲ

課税所得690万円以上

490円

現役並所得Ⅱ

課税所得380万円以上

現役並所得Ⅰ

課税所得145万円以上

一般

課税所得145万円未満(住民税非課税世帯除く)

低所得Ⅱ

住民税非課税

過去1年の入院日数が90日以内

230円

過去1年の入院日数が90日以上

長期入院該当

180円

低所得Ⅰ

住民税非課税(所得が一定以下)

110円

 

※長期入院該当認定について

70歳未満で区分オに該当する方及び70歳以上75歳未満で区分低所得者Ⅱに該当する方で、過去1年の入院日数が90日を超える場合、申請を行うことにより、医療機関へ提示されると申請の翌月1日より食事代が180円になる長期入院該当認定付きの限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

長期入院該当認定申請について

必要なもの

申請先

多治見市役所保険年金課給付グループ

注意事項

  • 入院日数を数える際に、課税世帯区分及び区分低所得者Ⅰであった際の入院日数は含まれません。
  • 長期入院該当認定の認定日(申請日)から、申請月の末日までの食事代の差額分の支給を受けることができます。認定日の属する月の領収書、対象となる人の保険証、世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)、振込口座の分かるもの(世帯主または対象となる人のもの)、来庁者の本人確認書類を持参し、保険年金課給付グループで別途申請をしてください。

お問い合わせ

保険年金課給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2173・2174

ファクス:0572-25-7286