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更新日:2024年5月31日
入院するときには、医療費の一部負担金のほか、食事代として1食分あたり定められた標準負担額を負担する必要があります。
減額の対象となる方でも、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証の提示がされない場合、課税世帯の方と同額(490円)の負担が必要となります。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の手続きについては、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をご覧ください。
区分 |
区分内容 |
1食あたり |
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ア |
所得901万円超 |
490円 |
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イ |
所得600万円超901万円以下 |
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ウ |
所得210万円超600万円以下 |
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エ |
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
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オ |
住民税非課税世帯 |
過去1年の入院日数が90日以内 |
230円 |
過去1年の入院日数が90日以上 ※長期入院該当 |
180円 |
区分 |
区分内容 |
1食あたり |
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現役並所得Ⅲ |
課税所得690万円以上 |
490円 |
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現役並所得Ⅱ |
課税所得380万円以上 |
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現役並所得Ⅰ |
課税所得145万円以上 |
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一般 |
課税所得145万円未満(住民税非課税世帯除く) |
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低所得Ⅱ |
住民税非課税 |
過去1年の入院日数が90日以内 |
230円 |
過去1年の入院日数が90日以上 ※長期入院該当 |
180円 |
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低所得Ⅰ |
住民税非課税(所得が一定以下) |
110円 |
70歳未満で区分オに該当する方及び70歳以上75歳未満で区分低所得者Ⅱに該当する方で、過去1年の入院日数が90日を超える場合、申請を行うことにより、医療機関へ提示されると申請の翌月1日より食事代が180円になる長期入院該当認定付きの限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
多治見市役所保険年金課給付グループ
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
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電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2173・2174
ファクス:0572-25-7286