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更新日:2024年1月30日

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

入院や手術等で高額な医療費の請求が見込まれるときには、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、一部負担金の支払いを自己負担限度額までとすることができます。

また、住民税非課税世帯の方は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。詳しくは、「入院時の食事代」をご覧ください。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

注意事項

  • 保険料に滞納がある方(分割納付中の方を含む)は、交付を受けられません。
  • 70歳以上の方で、「一般」または「現役並みⅢ」区分の方は、「高齢受給者証」を提示すると窓口の支払いが自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は交付されません。
  • 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示しないで高額な医療費を支払った場合は、後に高額療養費を申請することになります。また、同月に入院や外来など複数受診がある場合にも、高額療養費の申請が必要となることがあります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
  • 入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしなかった場合、遡っての食事代(標準負担額)の減額は受けられません。

自己負担限度額について

自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。

詳しくは「高額療養費」のページをご覧ください。

申請方法

申請場所

多治見市役所保険年金課給付グループ

※認定証は申請月の初日からの適用になります。前月に遡って申請することはできません。

※地区事務所や郵送での受付は行っていません。

必要なもの

  • 認定証を申請したい方の保険証(※1)
  • 来庁者の本人確認書類(※2)
  • 世帯主と該当者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーのわかるもの)
  • 過去1年間の入院日数の分かる領収書等(住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超える場合)

※1保険証を持参できない場合、代理人であることを証明するもの(委任状など)が必要です。

※2本人確認書類の例は以下の通り

本人確認書類の例
1点でよいもの

2点以上必要なもの

・運転免許証(運転経歴証明書も可)

・個人番号(マイナンバー)カード

・パスポート

・特別永住者証明書

・在留カード

・住民基本台帳カード(写真付き)

・その他、官公庁の発行した写真付きの身分証明書

・健康保険証

・国民年金手帳または証書

・介護保険証

・住民基本台帳カード(写真無)

・その他本人の氏名・住所等が記載された書類

(学生証診察券・市役所から郵送された郵便物等)

 

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お問い合わせ

保険年金課給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2173・2174

ファクス:0572-25-7286