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更新日:2022年7月19日
国民健康保険に加入している人が交通事故や傷害事件など第三者(自分以外の人)による行為で傷害を受けた場合は、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、必要があれば保険証を使って治療を受けることもできます。保険証を使用した場合、多治見市国民健康保険が一時的に治療費を立替え払いをし、後日加害者へ多治見市国民健康保険が負担した費用を請求します。
保険証を使用し治療を受ける場合は、必ず事前に多治見市保険年金課給付担当へ連絡をして保険証の使用許可を取り、第三者の行為による被害届を提出してください。また、受診の際は医療機関に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
以下のときに被害届の提出が必要になります。
<注意>いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません
多治見市国保の様式と、損保団体との覚書による様式のどちらも使用することができます。ダウンロードしてご利用ください。
※事故状況により提出する書類が異なります。ダウンロードする前に保険年金課へご連絡ください。
多治見市国保の様式
損保団体との覚書による様式
市民健康部
保険年金課給付グループ
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