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更新日:2023年8月22日
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険と国民年金に関する諸手続について、掲載しています。随時、情報を更新しますのでご確認ください。
令和5年5月8日までに多治見市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由により著しく収入が減少し、生活が困難になり、国民健康保険料を納めることができなくなった場合など、納付が困難な方はご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡または重症な傷病を負った場合や主たる生計維持者(原則世帯主)の特定の収入が減少がした場合などに、保険料を減免することができる可能性があります。
新型コロナウイルスの感染症の影響により、国民年金保険料の納付が難しい場合、臨時特例の免除申請の手続きができます。
臨時特例の対象になるのは令和5年6月分までですが、申請月から2年1か月遡って申請することができます。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2162~2164
ファクス:0572-25-7286