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更新日:2023年6月30日
【令和5年3月31日にて受付を終了しました】
国の通知等によっては内容が変更となる可能性があります。
また、当該減免制度は国の財政支援のもと実施しています。このため、申請期限後の減免を行うことができませんので、お早めに申請をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則世帯主)が次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則世帯主)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)が減少した世帯
(1)は、主たる生計維持者(原則世帯主)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
(2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来する保険料(令和4年度分)が減免の対象となります。
なお、加入の届出が遅れたこと等により、令和4年度に賦課される過年度分保険料については対象外です。
減免額の計算は、次のとおりです。
上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険料」
(B)主たる生計維持者(原則世帯主)の減少した収入にかかる令和3年中の所得額
(C)主たる生計維持者(原則世帯主)及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
主たる生計維持者(原則世帯主)の令和3年中の合計所得金額(※) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
主たる生計維持者(原則世帯主)が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
申請月の翌月下旬までに減免決定通知書をお送りしますが、申請状況によっては通知発送が遅れる場合があります
納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)
※減免の対象とならない場合は、減免決定通知書(非該当通知)をお送りします
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて多治見市役所 保険年金課 年金国保グループまでご提出ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
(様式)多治見市国民健康保険料減免申請書(PDF:90KB)
(記入例)多治見市国民健康保険料減免申請書(PDF:129KB)
(案内)新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免に関する案内チラシ(PDF:1,232KB)
申請書には、次の書類を添付してください。
令和5年3月31日まで(郵便の場合は必着)
当該減免制度は、国の財政支援のもと実施しています。このため、申請期限後の減免を行うことができないため、お早めに申請をお願いします
非自発的失業者に伴い保険料が軽減される場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免の対象にならない場合があります。
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お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-7286