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更新日:2023年6月30日

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料の減免(令和4年度)

【令和5年3月31日にて受付を終了しました】

国の通知等によっては内容が変更となる可能性があります。

また、当該減免制度は国の財政支援のもと実施しています。このため、申請期限後の減免を行うことができませんので、お早めに申請をお願いします。

対象となる世帯の要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則世帯主)が次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則世帯主)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)が減少した世帯

要件の補足説明

(1)は、主たる生計維持者(原則世帯主)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。

(2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。

  1. 主たる生計維持者(原則世帯主)の令和4年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少したこと
    ※ただし、収入減少により受け取った保険金、損害賠償金等は収入に含まれます。国や県の各種給付金は収入には含まれません。
  2. 主たる生計維持者(原則世帯主)の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下である
  3. 主たる生計維持者(原則世帯主)の減少した収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である(世帯主に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入が減少した場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません)

減免の対象となる保険料

令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来する保険料(令和4年度分)が減免の対象となります。

なお、加入の届出が遅れたこと等により、令和4年度に賦課される過年度分保険料については対象外です。

減免額の計算方法

減免額の計算は、次のとおりです。

(1)主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険料」の全額が減免されます。

(2)主たる生計維持者(原則世帯主)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)が減少する見込みである場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険料」

(B)主たる生計維持者(原則世帯主)の減少した収入にかかる令和3年中の所得額

(C)主たる生計維持者(原則世帯主)及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

(D)下表のとおり
主たる生計維持者(原則世帯主)の令和3年中の合計所得金額(※) 減免割合
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

主たる生計維持者(原則世帯主)が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。

減免決定通知書の発送について

申請月の翌月下旬までに減免決定通知書をお送りしますが、申請状況によっては通知発送が遅れる場合があります

納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)
※減免の対象とならない場合は、減免決定通知書(非該当通知)をお送りします

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて多治見市役所 保険年金課 年金国保グループまでご提出ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。

(様式)多治見市国民健康保険料減免申請書(PDF:90KB)

(記入例)多治見市国民健康保険料減免申請書(PDF:129KB)

(案内)新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免に関する案内チラシ(PDF:1,232KB)

添付書類

申請書には、次の書類を添付してください。

共通して添付が必要な書類

  • 世帯主の身分証明書の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)

主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡した場合

  • 死亡診断書など

主たる生計維持者(原則世帯主)が重篤な傷病を負った場合

  • 医師による診断書など(1カ月以上の治療を要するもの)

主たる生計維持者(原則世帯主)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)が減少した場合

申請期限

令和5年3月31日まで(郵便の場合は必着)

当該減免制度は、国の財政支援のもと実施しています。このため、申請期限後の減免を行うことができないため、お早めに申請をお願いします

その他注意事項

非自発的失業者に伴い保険料が軽減される場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免の対象にならない場合があります。

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お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-7286