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更新日:2023年4月3日
医療機関などに通院・入院したときや医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したときに、保険証を提示すると費用の一部を自己負担するだけで、診療を受けることができます。
自己負担割合は、以下のとおりです。
災害や事業の休廃止など特別な事情により収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったとき、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。
医師が必要と認めた場合のみ適用されます。
海外療養費につきまして、昨今の海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、受付審査を強化いたします。つきましては、下記のとおり対応してまいりますのでご協力の程よろしくお願いします。
海外療養費支給申請に必要な様式
直接支払制度(受取代理制度)を利用する場合
受取代理制度を利用する場合は出産予定日の2ヶ月前から出産日までの間に申請が必要です。
直接支払制度(受取代理制度)を利用しない場合
制度対象外分娩について
制度対象外分娩(産科医療保障制度に未加入の医療機関での出産、海外出産、自宅出産など)の場合、産科医療補償額1万2千円を控除した48万8千円の支給となります。
疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。通院のための交通費は対象外になります。
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。
市役所保険年金課または各地区事務所
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お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2171~2174
ファクス:0572-25-7286