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更新日:2021年12月26日

納付

納付期限

国民健康保険料は、毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。4月から6月までの保険料は、仮算定として前年度の保険料を基準に仮に計算します。7月に1年分の保険料が決まった時点で、残りの9ヶ月で保険料を調整します。

納付は、金融機関などで納めていただく普通徴収のほか、年金から天引きする特別徴収があります。普通徴収の納期は、4月から翌年3月までの年12回です。特別徴収の場合は、各年金の支給月が納期となります。

納付方法

普通徴収

納付書払い

納付書をお持ちになり、金融機関の窓口や、指定のコンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納めてください。市役所、地区事務所でも納めることができます。

口座振替

口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口、保険年金課窓口、または地区事務所で受け付けています。国民健康保険証(または納付書)、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、手続きをしてください。

特別徴収

以下の条件に全て当てはまる人は、国民健康保険料の納付が年金からの天引き(特別徴収)となります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者
  • 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主の年金が18万円以上で介護保険料を年金天引きされている
  • 国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えていない

なお、年金からの天引き(特別徴収)を口座振替に変更することもできます。口座振替を希望される場合は、保険年金課までお問い合わせください。

国民健康保険料を滞納すると

保険料を滞納すると、以下の措置が取られます。

  • 納期限までに納付されない場合は、納期限後20日を目安に督促状が送付され、延滞金が加算されます。
  • 督促状が送付された後も納付や納付相談等がない場合は、財産の差し押さえなどの処分が行われることがあります。
  • 保険証の更新時に、有効期限が通常(1年間)よりも短い「短期被保険者証」をお渡しする場合があります。
  • 納期限から1年過ぎて特別な事情がないのに納付がない場合は、保険証に代わって「資格証明書」が交付されることがあります。その場合は、医療費をいったん全額自己負担することになります。

どうしても納付が困難な場合は滞納のままにせず、お早めにご相談ください。

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2152・2153

ファクス:0572-25-7286