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更新日:2024年9月13日
国民健康保険料は、毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。4月から6月までの保険料は、仮算定として前年度の保険料を基準に仮に計算します。7月に1年分の保険料が決まった時点で、残りの9ヶ月で保険料を調整します。
納付は、金融機関などで納めていただく普通徴収のほか、年金から天引きする特別徴収があります。普通徴収の納期は、4月から翌年3月までの年12回です。特別徴収の場合は、各年金の支給月が納期となります。
納付書をお持ちになり、金融機関の窓口や、指定のコンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで納めてください。市役所、地区事務所でも納めることができます。
口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、預貯金口座をお持ちの金融機関の窓口、保険年金課窓口、または地区事務所で受け付けています。国民健康保険証(または納付書)、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、手続きをしてください。
以下の条件に全て当てはまる人は、国民健康保険料の納付が年金からの天引き(特別徴収)となります。
なお、年金からの天引き(特別徴収)を口座振替に変更することもできます。口座振替を希望される場合は、保険年金課までお問い合わせください。
保険料を滞納すると、以下の措置が取られます。
どうしても納付が困難な場合は滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2152・2153
ファクス:0572-25-7286