ここから本文です。
更新日:2020年1月21日
平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)の電子申請には対応していません。
多治見市に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
(※)公務員の方は、原則職場での手続きとなります。
日本国内に住所を有する、0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童
(※)教育を目的として海外に留学している児童は対象となることがあります。
平成24年6月分の児童手当から、所得制限限度額が適用されたため、受給者の所得により、受給額が異なります。
児童の年齢 |
所得制限未満の場合 児童手当 |
所得制限以上の場合 特例給付 |
---|---|---|
0歳~3歳未満(一律) 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 〃(第3子以降) 中学生(一律) |
15,000円 10,000円 15,000円 10,000円 |
5,000円 |
<児童の出生順位(第〇子)の数え方>
養育する「18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
<所得制限限度額>
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安(控除前) |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,042.1万円 |
※所得額の計算方法(PDF:293KB)
振込月 |
振込の内訳 |
---|---|
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
2月 |
10月~1月分 |
手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
継続して児童手当を受給するためには、毎年、「児童手当・特例給付現況届」を6月末までに提出する必要があります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童と別居したときや、児童を養育しなくなったとき場合等、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。
届出が必要な場合(例) |
届出の種類 |
---|---|
|
変更届 |
|
受給事由消滅届 |
|
受給事由消滅届 額改定(減額)届 別居監護申立書 |
|
未支払児童手当請求書 |
(※)児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。
多治見市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)で手続きしてください。(お近くの地区事務所でも手続きできます。)
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2144・2145
ファクス:0572-25-7286