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更新日:2024年9月27日
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以下のいずれかに該当したときに、必要となります。
多治見市で新たに手当を受給する方は、以下の1~3のものが必要となります。
ただし、既に多治見市から手当を受給している方が、第2子以降の出生により増額の手続きをされる場合は、額改定認定請求書の提出が必要となります。
出生届を提出しただけでは、児童手当を受給することができません。別途、手続きが必要となります。
児童手当の受給者となるのは、子どもの父母のうち恒常的に所得が高い方(生計中心者)になります。
ただし、離婚協議中により手当の受給者と子どもが別居している場合、子どもと同居している保護者が手当の受給者になることが可能です。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、所得制限は廃止となります。
現在、所得上限限度額以上で、児童手当が消滅者の方は令和6年9月30日までに認定請求書の提出することにより、令和6年10月分から認定となります。
児童手当は、子どもの父母のうち恒常的に所得が高い方(生計中心者)が申請者(受給者)になります。申請者の住所地の市区町村役場にて申請をする必要があります。
児童の出生日の同月中か、出生日の翌日から15日以内のいずれか遅い日までに手続きが必要となります。この期日内に手続きした場合は、出生日の翌月分から手当が支給されます。
(例1)児童が3月1日に出生した場合:3月31日までに申請することで、4月分から支給開始
(例2)児童が3月20日に出生した場合:4月4日までに申請することで、4月分から支給開始
なお、出生日の翌日から15日目にあたる日が休日の場合は、休日明けの営業日を15日目とします。
上記の期日より遅れたから申請ができなくなるわけではありません。遅れた場合でも手続きを行えば、申請日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、遅れた分を遡って受給することはできません。
支給月は10月、12月、2月、4月、6月、8月の年6回となっており、それぞれの前月分までの手当を指定口座に振込みます。
多治見市では、原則として各支払月の15日が振込日となります。15日が休日の場合、その前営業日が振込日となります。
ただし、転出や受給者変更などの理由により受給資格消滅となった方については、10月、12月、2月、4月、6月、8月以外の奇数月に支給されることがあります。
受給者(生計中心者)が公務員の場合(派遣・独立行政法人勤務等は除く。)は、勤務先から児童手当・が支給されます。よって勤務先での手続きが必要になります。
詳しくは、勤務先の手当担当者にお問い合わせください。
また、多治見市には児童手当資格消滅に関する手続きが別途必要になります。
変更届の提出が必要になります。また、手当受給者と18歳になって最初の年度末までの児童が別居となる場合は、別途「別居監護申立書」の提出が必要となります。
多治見市には消滅届の提出が必要となり、転出先市区町村で新規認定請求を行う必要があります。転出先市区町村での手続きは転出予定日の同月中か、転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
手当受給者の方のみ国外に転出し、配偶者と児童が国内に残る場合は、児童手当の受給者変更が必要となります。手当受給者の消滅届に加えて、配偶者での新規認定請求を行う必要があります。
引き続き児童を養育される場合は、「変更届」及び「別居監護申立書」を提出していただくことで、引き続き手当を受給することができます。なお、別居監護申立書については、18歳になって最初の年度末までの児童が提出が必要です。
配偶者や児童名義の口座への変更はできません。
離婚協議中により手当の受給者と児童が別居している場合には、受給者変更することが可能です。要件がありますので詳しくはご相談ください。
通帳などの新しい振込先口座がわかるものを確認しながら、変更届の記入および提出することで変更可能です。ただし、現在の受給者名義のものに限り変更が可能となっています。
平成29年11月13日から、マイナンバー制度の情報連携の本格運用が開始となったことに伴い、児童手当の申請の際に課税(非課税)証明書の提出は不要です。
手続きが遅れてしまった場合、遡って支給することはできません。手続きのあった月の翌月分からの支給となりますので、手続きはお早めにお願いします。
現況届は、毎年6月に行っていただく更新の手続きになります。
年に1回、児童手当の受給資格について市が確認をするための届出であり、対象者には多治見市から郵送で毎年5月末頃に届出用紙をお送りしています。
また、大学等に進学せず就職等する子についても、現況届の対象となり「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が、22歳年度末までの間年1回、提出が必要です。
6月中にご提出していただくようお願いします。
6月分以降の手当がいったん差し止められ、10月の支給に間に合わない場合があります。提出が遅れたとしても、手当が減額されるということはありません。あくまで支給日が遅くなるだけです。
ただし、現況届が未提出の状態、もしくは、現況届は提出済みだが申立書等の添付書類が未提出の状態が2年続きますと、時効により受給資格が消滅し、手当がさかのぼって支給されなくなりますのでご注意ください。
受給証明書の発行(発行手数料300円/件)ができます。
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2144・2155
ファクス:0572-25-7286