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更新日:2024年6月21日

物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)

広報たじみ令和6年7月号掲載記事の訂正について

7月号に、令和6年度新たな住民税非課税等世帯分の給付金の記事を18ページに掲載しましたが、掲載内容に一部誤りがありました。お詫びするとともに、次のとおり訂正させていただきます。

【誤】※令和5年度から実施している非課税世帯給付金10万円、均等割非課税世帯給付金7万円と同様の趣旨の給付金の支給を受けた世帯は対象外

 ↓

【正】※令和5年度から実施している住民税均等割のみ課税世帯給付金10万円、令和5年度に実施済の住民税非課税世帯給付金7万円と同様の趣旨の給付金の支給を受けた世帯は対象外

これまでの給付金

  1. 物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について
  2. 物価高騰対策給付金(こども加算分)について
  3. 物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)について(※受付終了)

 物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分) 

制度概要

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対し1世帯当たり10万円を支給します。また、対象世帯で18歳以下のこどもを養育している場合は、こども1人当たり5万円を支給します。

支給対象 下記事項は5月24日現在における概要です。詳細が決まり次第更新します。

基準日(令和6年6月3日)において、多治見市の住民基本台帳に記録されている者による世帯で、令和5年度住民税課税であった世帯で、令和6年度新たに、住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯の世帯主。ただし、次の世帯を除きます。

  • 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約の適用を届出ている方がいる世帯
  • 令和6年1月2日以降に日本に入国し、地方税の課税権がない方のみの世帯

また、下記給付金の対象世帯は対象外となります。

  1. 物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について
  2. 物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)について(※受付終了)

支給額

1世帯当たり10万円(対象世帯で18歳以下のこどもを養育している場合は、こども1人当たり5万円を加算)

手続きの流れ

※発送し次第更新します

支給要件確認書が届いた方

対象 既に世帯全員の課税情報が多治見市にあり、今回の給付金の支給対象となることを確認している世帯の世帯主
届く封筒

決まり次第掲載します

手続き 「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。「支給要件確認書」の書き方や添付が必要な書類については、同封の記入要領等でご確認ください。
必要書類

決まり次第更新します

その他 基準日において離婚されている等の特別な事情がある場合は、別途、添付書類を求めることがあります。あらかじめ担当者(お問い合わせ先)までご連絡ください。

制度の案内文書が届いた方

対象 決まり次第更新します
届く封筒

決まり次第掲載します

手続き 支給要件をご確認いただき、支給対象に該当する場合は、申請書を提出してください。
必要書類

決まり次第更新します

様式 決まり次第更新します

提出先

〒507-8787

多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 物価高騰対策給付金担当 宛

受付期間 

※決まり次第更新します

注意事項

  • 期限後に書類の提出があった場合や書類の不備がある場合は、給付を受けることができません。期間に余裕をもってご提出ください。
  • 書類に不備がある場合は、修正が必要な箇所を明記した上で書類を郵送でお返しします。修正後、提出期限までに必着で再提出してください。

支給時期

※決まり次第更新します

給付金に関する共通のご案内

市民税の申告

市民税の申告をされる場合は、税務課市民税グループへお問い合わせください。

注意事項

  • 円滑な給付事務のため、提出は「郵送」で、相談は「電話」でお願いします。
  • 受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金は全額返還していただきます。
  • 虚偽の申告により給付金を受給したことが判明した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

  • 物価高騰対策給付金に関して、市や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 自宅に給付金担当者をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察の相談ダイヤル(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ

企画防災課物価高騰対策給付金担当

電話:0572-22-1111(代表)

内線:2431,2432

メール:kikaku@city.tajimi.lg.jp