更新日:2024年10月1日
物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)
令和6年度新たな住民税非課税等世帯を対象とした物価高騰対策給付金は、令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了しました。
令和6年7月30日(火曜日)に対象世帯あて、支給要件確認書又は制度の案内文書を発送しました。
【参考】これまでの給付金
- 物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(こども加算分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)について(※受付終了)
物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)
制度概要
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対し1世帯当たり10万円を支給します。また、対象世帯で18歳以下のこどもを養育している場合は、こども1人当たり5万円を支給します。
支給対象
基準日(令和6年6月3日)において、多治見市の住民基本台帳に記録されている者による世帯で、令和5年度住民税所得割課税であった世帯で、令和6年度新たに、住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯の世帯主。ただし、次の世帯を除きます。
- 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約の適用を届出ている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に日本に入国し、地方税の課税権がない方のみの世帯
また、下記給付金の対象世帯は対象外となります(支給を受けていなくても支給対象世帯であった場合は対象外)。
- 物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)について(※受付終了)
支給額
1世帯当たり10万円(対象世帯で18歳以下のこどもを養育している場合は、こども1人当たり5万円を加算)
手続きの流れ
令和6年7月30日(火曜日)に対象世帯あて文書を発送しました。
支給要件確認書が届いた方
対象 |
既に世帯全員の課税情報が多治見市にあり、今回の給付金の支給対象となることを確認している世帯の世帯主 |
届く封筒 |
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手続き |
「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。「支給要件確認書」の書き方や添付が必要な書類については、同封の記入要領等でご確認ください。オンラインでも提出いただくことができます。詳しくは、同封の【オンライン提出のご案内】をご覧ください。※代理人による受給の場合は、オンライン提出いただくことはできません。
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必要書類 |
- 確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 受取口座の、①金融機関名、②支店名、③口座番号、④口座名義(カタカナ)が分かる書類の写しを添付してください。⇒通帳、キャッシュカード
- 本人確認書類の写し
- 世帯主の、①氏名、②住所、③生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください。【書類の例】⇒運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、パスポート、介護保険証など ※個人番号通知カードは不可
- 代理人の本人確認書類の写し(該当者のみ)
- 代理人による受給を指定される場合は、代理人の本人確認書類の写しも添付してください
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その他 |
基準日において離婚されている等の特別な事情がある場合は、別途、添付書類を求めることがあります。あらかじめ担当者(お問い合わせ先)までご連絡ください。
送付先変更希望の場合は、確認書等送付先変更届を提出してください。
【様式】多治見市物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)確認書等送付先変更届(PDF:99KB)
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制度の案内文書が届いた方
対象 |
令和6年1月2日以降に多治見市へ転入された方がいる世帯や支給要件の情報に不足がある世帯(多治見市に課税情報がない方がおり、今回の給付金の対象となるか判断ができない世帯)の世帯主 |
届く封筒 |
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手続き |
支給要件をご確認いただき、支給対象に該当する場合は、申請書を提出してください。 |
必要書類 |
- 申請書(様式は下記からダウンロードするか、物価高騰対策給付金担当(0572-22-1111、内線2431・2432)までお電話等で請求してください)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 受取口座の、①金融機関名、②支店名、③口座番号、④口座名義(カタカナ)が分かる書類の写しを添付してください。⇒通帳、キャッシュカード
- 本人確認書類の写し
- 世帯主の、①氏名、②住所、③生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください。【書類の例】⇒運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、パスポート、介護保険証など ※個人番号通知カードは不可
- 令和5年1月1日、令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる場合、該当者全員について、次の書類を添付してください。
- 令和5年度住民税所得・課税証明書 → 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行 ※令和5年1月2日以降に入国し、令和5年度住民税の課税対象となっていない方の場合は、同日以降の入国であることが分かる書類(パスポートなど)の写し
- 令和6年度住民税所得・課税証明書 → 令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行
- 《注意!》証明書発行には時間がかかる場合があります。また、証明書発行のために住民税申告が必要となる場合があります。お早めにお手続きください。
- 令和6年度の課税資料がない方については、住民税申告が必要となります(*)。税務課市民税グループにて申告願います。(*)18歳以下の方については申告不要。ただし、課税所得がある方は申告が必要になります。
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様式 |
- 多治見市物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)申請書(請求書)(PDF:394KB)
- 申請書(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)記入要領(PDF:523KB)
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提出先
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 物価高騰対策給付金担当 宛
受付期間
令和6年8月1日(木曜日)~令和6年9月30日(月曜日)午後5時15分(必着)※書類不備の場合は、提出書類を一旦お返しの上、再度提出していただくことになります。お早めに提出ください。
注意事項
- 期限後に書類の提出があった場合や書類の不備がある場合は、給付を受けることができません。期間に余裕をもってご提出ください。
支給時期
- 確認書や申請書が提出され、支給審査が完了したものから順に、指定の口座に振り込みます。初回振込は、8月上旬を予定しています。
- 同時に多数の申請が見込まれるため、振り込みまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、目安としては、支給審査が完了してから概ね3週間程度での振込となります。
- 指定口座の通帳には、以下の内容が印字されます。金融機関によっては、記載が一部省略される場合がありますので、ご了承ください。
給付金に関する共通のご案内
市民税の申告
市民税の申告をされる場合は、税務課市民税グループへお問い合わせください。
令和6年度の市民税県民税申告用紙 ※年度にご注意ください。
注意事項
- 円滑な給付事務のため、提出は「郵送」で、相談は「電話」でお願いします。
- 受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金は全額返還していただきます。
- 虚偽の申告により給付金を受給したことが判明した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
- 物価高騰対策給付金に関して、市や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 自宅に給付金担当者をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察の相談ダイヤル(#9110)に連絡してください。