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更新日:2023年8月1日
世界情勢等の影響による物価高騰の負担軽減を図り、障がい福祉サービス提供の持続性を担保することを目的として、市内障がい福祉サービス事業所等に対して交付金を交付します。
多治見市障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱
市内障がい福祉サービス事業所等の対象サービス及び定員の区分に応じて、定額給付による支援金を交付します。
1.令和5年8月1日現在で、多治見市に事業所の住所地があり、開設していること。
2.令和5年1月1日から令和5年7月31日の間に、対象サービスを運営し、利用実績があること。
※多治見市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金を受ける場合は、当事業の支援金を受けることができません。
区分 | 交付金額 | サービス内容 |
訪問サービス1. | 100,000円 | 相談支援 |
訪問サービス2. | 100,000円 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、訪問入浴サービス |
通所サービス | 200,000円 | 生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立訓練、日中一時支援、児童発達支援、放課後等デイサービス |
入所サービス |
施設定員10人未満 200,000円 施設定員10人以上50人未満 300,000円 施設定員50人以上 500,000円 |
短期入所(ショートステイ)、共同生活援助、施設入所支援 |
補装具 | 100,000円 | 補装具の販売(作製)又は修理 |
交付金は、区分ごとに一事業所、一度のみの交付となります。
(例)同一事業所が、訪問サービス2.である居宅介護と重度訪問介護を実施している場合、交付額は100,000円となります。
同じ法人でも、別区分のサービスをそれぞれ行っている場合は、別途申請いただけます。
(例)同一事業所が、訪問サービス2.と通所サービスを実施している場合、交付額は訪問サービス2.分100,000円と通所サービス分200,000円の計300,000円となります。
「多治見市障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、必要書類※を添付して、多治見市福祉課まで郵送又は窓口持参にてご提出ください。
必要書類…「申請に係る事業所のサービス提供が分かる書類」は、直近(例えば、令和5年1月利用分)の給付管理票(国保連に提出するもの)の写しなど
令和5年10月31日(火曜日)17時必着
期限までに申請が無い場合は、辞退されたものとします。
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地
多治見市役所福祉課障がい者支援グループ
関連リンク
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2211・2212
ファクス:0572-24-1621