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更新日:2024年4月12日

児童扶養手当

 目的

児童扶養手当は、両親の離婚などにより、父又は母と一緒に生活していない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されるものです。

児童扶養手当を受けている方は、制度の趣旨に従って手当を用いなければならないものとされ、かつ、自らが進んで自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならないとされています。

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 支給対象者

(1)支給対象者

「(2)対象児童」のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満)の児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。

(2)対象児童

  • 父母が婚姻(内縁関係を含む。)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力等)保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児など父母が明らかでない児童

ただし、次のいずれかに当てはまるときには、対象児童となることができず手当を支給できません。

  • 手当を受けようとする者(母、父または養育者。以下「申請者」という。)もしくは児童が、日本国内に住所がない場合。
  • 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合。
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。)等に入所している場合。
  • 児童が父または母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む。)に養育されている場合。ただし、配偶者が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く。
  • 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く。
  • 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く。

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 支給月額【令和6年4月分以降】

児童扶養手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。(物価スライド制)

児童の数

全部支給

一部支給

1人目

45,500円

45,490円~10,740円(所得に応じて決定)

2人目の加算額

10,750円

10,740円~5,380円(所得に応じて決定)

3人目以降の加算額(1人につき)

6,450円

6,440円~3,230円(所得に応じて決定)

「一部支給額」は所得に応じて決定されます。

年金受給者の方の手当額については「児童扶養手当と公的年金等の併給について」をご確認ください。

手当月額は、消費者物価指数の変動等に応じて、毎年4月分から改定されます。(物価スライド制)

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 所得制限限度額

児童扶養手当は、申請者及び扶養義務者等(申請者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額を決定しています。扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は、申請者の所得がいくらであっても支給停止となります。

所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。

児童扶養手当所得額=(前年総所得金額+前年養育費年額の8割)-控除額

(1)所得制限限度額

扶養親族等数

(※1)

申請者 扶養義務者等
全部支給 一部支給

所得制限限度額

【参考】収入額(※2)

所得制限限度額

【参考】収入額(※2)

所得制限限度額

【参考】収入額(※2)

0人 49万円 122万円 192万円 311.4万円 236万円 372.5万円
1人 87万円 160万円 230万円 365万円 274万円 420万円
2人 125万円 215.7万円 268万円 412.5万円 312万円 467.5万円
3人 163万円 270万円 306万円 460万円 350万円 515万円
4人 201万円 324.3万円 344万円 507.5万円 388万円 562.5万円
5人 239万円 376.3万円 382万円 555万円 426万円 610万円

(※1)扶養親族等の数は、該当年度の住民税課税台帳上のものによります。

(※2)収入額については、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した金額であり、その他所得では金額が異なる場合があります。

(2)控除額

基礎控除への振替 10万円

給与所得および公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその金額 ※自営業の所得には適用されません。

一律控除 8万円  
障害者控除 1人につき27万円  
特別障害者控除 1人につき40万円  
勤労学生控除 27万円  
寡婦控除 27万円 申請者が母の場合は控除しない
ひとり親控除 35万円 申請者が父または母の場合は控除しない
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 … 実額
損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。

 

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 申請方法及び申請場所

申請場所は、「多治見市役所駅北庁舎1階10番窓口 保険年金課医療手当グループ」のみです。地区事務所での申請受付は行っていません。

申請の流れ

1.相談・事前聴取

児童扶養手当は、その内容によって提出していただく書類が異なります。窓口において、ご相談ください。

また、適正な支給を行うため、個人のプライバシーに立ち入らざる得ない場合があります。予めご了承ください。

2.申請

必要書類を揃えていただいてから申請を行っていただきます。

申請書類が完備となった後、順次審査し、決定通知を送付します。

審査中に、書類の内容について、改めて質問及び内容をお願いすることがあります。

3.支給

認定された場合、証書の受取りを経て、その翌月以降の支払月に、児童扶養手当が支給されます。

支払は年6回、奇数月に前月までの2箇月分を指定口座に振り込みます。(支払日:11日※支払日が土日祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日)

なお、認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合には、支給を差し止めすることがあります。

支払期 対象月
1月期 11月分~12月分
3月期 1月分~2月分
5月期 3月分~4月分
7月期 5月分~6月分
9月期 7月分~8月分
11月期 9月分~10月分

 

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 受給開始後の手続き

毎年8月の現況届及び受給資格者に異動があった場合には、手続きが必要です。

現況届:毎年8月

現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、同資格を更新するための手続きとなります。

必要書類を受給者に送りますので、8月末日までに届け出てください。

一部支給停止適用除外事由届:原則8月

手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年(認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)を経過した対象者には、毎年6月末頃に必要書類を送ります。次のいずれかの要件がわかる書類を添えて提出してください。

手続きを忘れられた場合または提出することができない場合には手当額がおおよそ半額になります。

  • 就労している場合
  • 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合
  • 身体または精神に障がい(※3)がある場合
  • 自傷または疾病などにより就業することが困難である場合
  • 監護する児童または親族が障がい(※3)・負傷・疾病・要介護などで介護する必要があるため就労することが困難である場合

(※3)児童扶養手当法施行令別表第1に定める状態

支給停止関係届

親兄弟等と同住所または別住所とになったとき、受給資格者や扶養義務者の所得申告の内容に修正があったときには届出が必要です。

住所変更に係る支給額の増減は当該事由のあった月の翌月分から反映され、所得申告内容の修正は当該年度分全てに反映(遡及あり)されます。

額改定届(増額)

支給額は、請求のあった月の翌月分から変わります。

額改定届(減額)

支給額は、対象児童数が減った月の翌月分から変わります。

届出しないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払分を返還していただくことになります。なお、年齢到達に伴う減額手続きは不要です。

資格喪失届

次のような場合には、受給資格がなくなります。

  • 受給資格者が婚姻したとき(事実婚を含む) ※受給資格者が父または母の場合
  • 受給資格者が児童を監護または養育しなくなったとき(児童の婚姻を含む)
  • 受給資格者または児童が死亡したとき
  • 受給資格者または児童が日本国内の住所でなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき ※受給資格者が母または養育者の場合
  • 児童が母と同居するようになったとき ※受給資格者が父の場合
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所したとき
  • 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた父または母が出所したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

住所変更届

住所地が変わった場合には、市内転居、市外転出を問わず届け出が必要です。

市外から多治見市に転入されてきた場合には、元の住所地において児童扶養手当転出届の後、多治見市の窓口で転入の届け出を提出してください。

氏名変更届

受給資格者や児童の氏名が変わった場合には、届け出が必要です。

公的年金給付等受給状況届

受給資格者や児童が公的年金を受給するようになった場合やその金額が変更となった場合には、届け出が必要です。

年金の遡及受給や届け出が遅れた場合は、手当を返還していただきます。

その他多治見市からお知らせがあったとき

有期認定の対象となっている受給資格者や、個別に必要書類のお知らせがあった受給資格者は、期限までに必要な書類を提出してください。

期限までに提出されない場合には、手当の支給が遅れることや、差し止めとなることがあります。

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 よくある質問(作成中)

児童扶養手当について、お問合せいただくものをまとめました。以下のページリンクからご確認ください。

「児童扶養手当のよくある質問」のページ

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お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2143・2144

ファクス:0572-25-7286