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更新日:2023年3月10日

児童扶養手当

手当の支給を受けるためには申請が必要です

児童扶養手当は、両親の離婚などにより、父又は母と一緒に生活していない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象者

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日の属する年度末まで)を監護している母や、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、または、父母以外の者で、児童を養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童

 

<次のような場合には、手当を受けることができません>

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 父又は母と生計を同じくしているとき(ただし、父又は母が障害の場合は除く)
  • 母又は父の配偶者に扶養されているとき(ただし、父又は母が障害の場合は除く)
  • 児童入所施設に入所措置されているとき

支給額

支給額は、受給資格者の所得によって異なります。

(令和2年4月分から)

児童の数

全部支給(月額)

一部支給(月額)

児童が1人

43,160円

所得に応じて43,150円から10,180円

児童が2人目の加算額

10,190円

所得に応じて10,180円から5,100円

児童が3人以降の加算額

(1人につき)

6,110円

所得に応じて6,100円から3,060円

所得制限限度額

受給資格者の所得が限度額以上あるときは、手当の全部または一部が支給停止されます。同居もしくは生計を同じくする扶養義務者等の所得が限度額以上あるときは、支給停止となります。

(平成30年8月分から)

族の数

受給者本人の所得制限限度額

扶養義務者などの所得

全部支給

一部支給

 

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。5人以上は、扶養人数が一人増すごとに38万円加算します。

申請先

多治見市役所市民健康部保険年金課10番窓口※地区事務所では受付できません。

児童扶養手当の申請手続きは、ご本人しか行えません。(代理申請不可)

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード
  • 戸籍謄本(申請者及び児童のもの。離婚年月日が載っているもの)
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 健康保険証(申請者及び児童のもの)
  • 申請者名義の手当支払希望金融機関の通帳
  • その他必要な書類(身分のわかる証明書(免許証等写真有りのもの。保険証等写真無しのものは二つ以上)その他、個々に異なりますので、事前に電話等でお問合せください。)

支給方法

認定を受けると、申請した月の翌月分から手当が受けられます。手当は、奇数月の11日(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に支給月の前月までの2か月分を支給します。

ただし、2019年は4月と8月に前月までの4か月分を、11月に前月までの3か月分を支給します。

支給期間

手当の支給対象児童が18歳になった後の年度末(3月31日)に達するまでとなります。児童に一定の障がいがある場合は、20歳未満となります。支給対象児童が結婚した場合は、成人とみなされますので、18歳到達前であっても手当の支給対象とはなりません。

手当額の一部支給停止について

手当の支給開始から5年または支給要件(離婚日など)に該当するに至った月から7年の、どちらか早い方が経過したとき(※1)には、手当額の一部が支給停止になります。ただし、下記の除外事由に該当する場合は、届出書を提出することで支給停止を受けないことができます。

(※1)認定請求日において、3歳未満の児童を監護する受給資格者は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。

<適用除外事由>

 

 

 

 

  • 受給者が、就業している場合
  • 受給者が、求職活動など自立に向けた活動を行っている場合
  • 受給者が、障がい(※2)の状態にある場合
  • 受給者が、負傷や疾病などで就業できない状態の場合
  • 受給者の監護する児童や親族が、障がい(※2)や疾病などで介護が必要な状態であり、受給者が介護することにより就業できない状態の場合

(※2)障がいの状態は、児童扶養手当法施行令別表第1に定める状態であること。

 現況届

毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を行わないと、手当支給の差し止めや受給権の喪失などになる可能性があります。「現況届」は、受給資格と所得を確認し、その年の11月からの手当額を決定するために行われます。手続きは、必ず受給資格者本人が行ってください。現況届を2年続けて提出されない場合は、手当を受ける資格がなくなります。

その他必要な届出

児童扶養手当の受給資格認定後も必要な届出を行わないと、手当支給の差し止めや支給された手当の返還を求めることがあります。

<届出が必要な場合>

  • 婚姻などで、手当の受給資格がなくなったとき
  • 支給の対象となっている児童と同居しなくなったとき
  • 支給の対象となっている児童の人数に増減があったとき
  • 扶養義務者となる親族と同居または別居したとき
  • 多治見市から転出するとき
  • 多治見市に転入したとき
  • 多治見市内で転居したとき
  • 受給者や児童の氏名が変更したとき
  • 手当の受取口座を変更するとき
  • 公的年金の受給を開始したとき
  • 受給している公的年金の額が変更したとき
  • 加入している健康保険証に変更があったとき

 

 

お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2143・2144

ファクス:0572-25-7286

メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp