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更新日:2023年3月10日
手当の支給を受けるためには申請が必要です
児童扶養手当は、両親の離婚などにより、父又は母と一緒に生活していない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日の属する年度末まで)を監護している母や、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、または、父母以外の者で、児童を養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
<次のような場合には、手当を受けることができません>
支給額は、受給資格者の所得によって異なります。
(令和2年4月分から)
児童の数 |
全部支給(月額) |
一部支給(月額) |
---|---|---|
児童が1人 |
43,160円 |
所得に応じて43,150円から10,180円 |
児童が2人目の加算額 |
10,190円 |
所得に応じて10,180円から5,100円 |
児童が3人以降の加算額 (1人につき) |
6,110円 |
所得に応じて6,100円から3,060円 |
受給資格者の所得が限度額以上あるときは、手当の全部または一部が支給停止されます。同居もしくは生計を同じくする扶養義務者等の所得が限度額以上あるときは、支給停止となります。
(平成30年8月分から)
族の数 |
受給者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者などの所得 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。5人以上は、扶養人数が一人増すごとに38万円加算します。
多治見市役所市民健康部保険年金課10番窓口※地区事務所では受付できません。
児童扶養手当の申請手続きは、ご本人しか行えません。(代理申請不可)
認定を受けると、申請した月の翌月分から手当が受けられます。手当は、奇数月の11日(その日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)に支給月の前月までの2か月分を支給します。
ただし、2019年は4月と8月に前月までの4か月分を、11月に前月までの3か月分を支給します。
手当の支給対象児童が18歳になった後の年度末(3月31日)に達するまでとなります。児童に一定の障がいがある場合は、20歳未満となります。支給対象児童が結婚した場合は、成人とみなされますので、18歳到達前であっても手当の支給対象とはなりません。
手当の支給開始から5年または支給要件(離婚日など)に該当するに至った月から7年の、どちらか早い方が経過したとき(※1)には、手当額の一部が支給停止になります。ただし、下記の除外事由に該当する場合は、届出書を提出することで支給停止を受けないことができます。
(※1)認定請求日において、3歳未満の児童を監護する受給資格者は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
<適用除外事由>
(※2)障がいの状態は、児童扶養手当法施行令別表第1に定める状態であること。
毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を行わないと、手当支給の差し止めや受給権の喪失などになる可能性があります。「現況届」は、受給資格と所得を確認し、その年の11月からの手当額を決定するために行われます。手続きは、必ず受給資格者本人が行ってください。現況届を2年続けて提出されない場合は、手当を受ける資格がなくなります。
児童扶養手当の受給資格認定後も必要な届出を行わないと、手当支給の差し止めや支給された手当の返還を求めることがあります。
<届出が必要な場合>
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2143・2144
ファクス:0572-25-7286