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更新日:2024年4月12日
児童扶養手当は、両親の離婚などにより、父又は母と一緒に生活していない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されるものです。
児童扶養手当を受けている方は、制度の趣旨に従って手当を用いなければならないものとされ、かつ、自らが進んで自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならないとされています。
「(2)対象児童」のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満)の児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときには、対象児童となることができず手当を支給できません。
児童扶養手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。(物価スライド制)
児童の数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円(所得に応じて決定) |
2人目の加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円(所得に応じて決定) |
3人目以降の加算額(1人につき) |
6,450円 |
6,440円~3,230円(所得に応じて決定) |
「一部支給額」は所得に応じて決定されます。
年金受給者の方の手当額については「児童扶養手当と公的年金等の併給について」をご確認ください。
手当月額は、消費者物価指数の変動等に応じて、毎年4月分から改定されます。(物価スライド制)
児童扶養手当は、申請者及び扶養義務者等(申請者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額を決定しています。扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は、申請者の所得がいくらであっても支給停止となります。
所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
児童扶養手当所得額=(前年総所得金額+前年養育費年額の8割)-控除額 |
扶養親族等数 (※1) |
申請者 | 扶養義務者等 | ||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
所得制限限度額 |
【参考】収入額(※2) |
所得制限限度額 |
【参考】収入額(※2) |
所得制限限度額 |
【参考】収入額(※2) |
|
0人 | 49万円 | 122万円 | 192万円 | 311.4万円 | 236万円 | 372.5万円 |
1人 | 87万円 | 160万円 | 230万円 | 365万円 | 274万円 | 420万円 |
2人 | 125万円 | 215.7万円 | 268万円 | 412.5万円 | 312万円 | 467.5万円 |
3人 | 163万円 | 270万円 | 306万円 | 460万円 | 350万円 | 515万円 |
4人 | 201万円 | 324.3万円 | 344万円 | 507.5万円 | 388万円 | 562.5万円 |
5人 | 239万円 | 376.3万円 | 382万円 | 555万円 | 426万円 | 610万円 |
(※1)扶養親族等の数は、該当年度の住民税課税台帳上のものによります。
(※2)収入額については、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した金額であり、その他所得では金額が異なる場合があります。
基礎控除への振替 | 10万円 |
給与所得および公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその金額 ※自営業の所得には適用されません。 |
一律控除 | 8万円 | |
障害者控除 | 1人につき27万円 | |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 申請者が母の場合は控除しない |
ひとり親控除 | 35万円 | 申請者が父または母の場合は控除しない |
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 … 実額 | ||
損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。 |
申請場所は、「多治見市役所駅北庁舎1階10番窓口 保険年金課医療手当グループ」のみです。地区事務所での申請受付は行っていません。
児童扶養手当は、その内容によって提出していただく書類が異なります。窓口において、ご相談ください。
また、適正な支給を行うため、個人のプライバシーに立ち入らざる得ない場合があります。予めご了承ください。
必要書類を揃えていただいてから申請を行っていただきます。
申請書類が完備となった後、順次審査し、決定通知を送付します。
審査中に、書類の内容について、改めて質問及び内容をお願いすることがあります。
認定された場合、証書の受取りを経て、その翌月以降の支払月に、児童扶養手当が支給されます。
支払は年6回、奇数月に前月までの2箇月分を指定口座に振り込みます。(支払日:11日※支払日が土日祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日)
なお、認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合には、支給を差し止めすることがあります。
支払期 | 対象月 |
1月期 | 11月分~12月分 |
3月期 | 1月分~2月分 |
5月期 | 3月分~4月分 |
7月期 | 5月分~6月分 |
9月期 | 7月分~8月分 |
11月期 | 9月分~10月分 |
毎年8月の現況届及び受給資格者に異動があった場合には、手続きが必要です。
現況届は、引き続き手当を受給する資格があるかどうかを審査し、同資格を更新するための手続きとなります。
必要書類を受給者に送りますので、8月末日までに届け出てください。
手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年(認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)を経過した対象者には、毎年6月末頃に必要書類を送ります。次のいずれかの要件がわかる書類を添えて提出してください。
手続きを忘れられた場合または提出することができない場合には手当額がおおよそ半額になります。
(※3)児童扶養手当法施行令別表第1に定める状態
親兄弟等と同住所または別住所とになったとき、受給資格者や扶養義務者の所得申告の内容に修正があったときには届出が必要です。
住所変更に係る支給額の増減は当該事由のあった月の翌月分から反映され、所得申告内容の修正は当該年度分全てに反映(遡及あり)されます。
支給額は、請求のあった月の翌月分から変わります。
支給額は、対象児童数が減った月の翌月分から変わります。
届出しないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払分を返還していただくことになります。なお、年齢到達に伴う減額手続きは不要です。
次のような場合には、受給資格がなくなります。
住所地が変わった場合には、市内転居、市外転出を問わず届け出が必要です。
市外から多治見市に転入されてきた場合には、元の住所地において児童扶養手当転出届の後、多治見市の窓口で転入の届け出を提出してください。
受給資格者や児童の氏名が変わった場合には、届け出が必要です。
受給資格者や児童が公的年金を受給するようになった場合やその金額が変更となった場合には、届け出が必要です。
年金の遡及受給や届け出が遅れた場合は、手当を返還していただきます。
有期認定の対象となっている受給資格者や、個別に必要書類のお知らせがあった受給資格者は、期限までに必要な書類を提出してください。
期限までに提出されない場合には、手当の支給が遅れることや、差し止めとなることがあります。
児童扶養手当について、お問合せいただくものをまとめました。以下のページリンクからご確認ください。
「児童扶養手当のよくある質問」のページ
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2143・2144
ファクス:0572-25-7286