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更新日:2021年11月30日

重層的支援体制整備事業

重層的支援体制整備事業

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律により改正された社会福祉法において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、属性を問わない3つの支援(下記参照)を一体的に実施する事業(重層的支援体制整備事業)が創設され、令和3年4月1日から施行されました。

3つの支援

  • 相談支援 (個別支援の観点から包括的に支援を受け止める支援)
  • 参加支援 (本人や世帯の状態に寄り添い社会とつなげる支援)
  • 地域づくりに向けた支援 (高齢者の方、障がいを持った方、子ども、生活困窮の方、ひきこもりの方(外部サイトへリンク) 等に地域における活躍の場を提供する支援)

 重層的支援体制整備事業に向けた取組

  1. 令和3年9月重層的支援体制整備事業ワーキングメンバーを選出 (10名)
  2. 令和3年10月20日第1回重層的支援体制整備事業ワーキングを開催

 重層的支援体制整備事業(PDF:252KB)

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お問い合わせ

福祉課福祉総務グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-1621