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更新日:2021年11月30日
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律により改正された社会福祉法において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、属性を問わない3つの支援(下記参照)を一体的に実施する事業(重層的支援体制整備事業)が創設され、令和3年4月1日から施行されました。
3つの支援
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