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更新日:2018年4月5日

福祉医療費助成

福祉医療費助成の各制度の福祉医療費受給者証をお持ちの方に対し、保険診療による自己負担分を助成しています。

福祉医療費受給者証に関するお知らせ

2021年4月から新小学1年生になる児童の保護者の方へ

小学1年生から中学3年生まで有効な受給者証を交付します。対象の保護者の方には申請書を郵送いたしますので、申請書の必要事項に記入・押印いただき、児童の健康保険証の写しを添付の上、同封の返信用封筒を使って2021年2月26日までに返信してください。

改元日(2019年5月1日)以降のご利用について

受給者証の有効期間が「平成」の元号のままでも、有効期間終了日まで医療機関等でそのままご利用いただけます。

 福祉医療費助成の制度

 重度心身障害者医療

対象者

下記のいずれかに該当する方。なお、福祉医療費助成の財源決定(岐阜県または多治見市)のため、所得審査を行っています。

  • 身体障害者手帳1~3級の方
  • 療育手帳A~B1を取得している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級を取得している方

受給者証の交付

申請が必要となります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外となります。
他の公費負担医療制度が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。他の公費負担医療制度の利用にご協力ください。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 住民税の所得証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)※下記に該当する転入者の場合に必要

※所得証明書が必要となる場合
交付申請される方の世帯で、下記に該当される方が転入された場合で多治見市では対象となる年の所得が確認できない方については、所得証明書が必要です。
・申請対象者本人(18歳以上(誕生日以後の最初の3月31日までは除く)の方)
・配偶者
・扶養義務者(受給者の父母、子、祖父母、孫等、民法に規定する扶養義務者で18歳以上(誕生日以後の最初の3月31日までは除く)の方)

 ※所得証明書の対象となる年について
交付申請する月によって必要な年の所得証明書が異なります。

1月から9月までに申請される場合は前々年分の所得証明書が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の所得証明書が必要です。

10月から12月までに申請される場合は前年分の所得証明書が必要です。


受給者証の更新についても合わせてご確認ください。

助成方法

<県内の病院にかかった場合>

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。窓口無料となります。
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

<県外の病院にかかった場合>

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、受診月の翌月以降に、払い戻しの申請をしてください。払い戻しの手続きは、市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

 受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日まで(※1の場合は除きます)となっています。引続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新申請手続きが必要です。
9月30日まで有効な受給者証をお持ちの方には、毎年8月上旬に郵送で更新申請書をお送りします。申請書の記入方法や必要な添付書類等(※2)については同封の案内文書をご確認ください。

※1受給者証の有効期限が9月30日より前となる場合

精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、手帳の有効期限がその年の9月30日より前の場合は、受給者証の有効期限は手帳の有効期限までとなります。
手帳を更新された場合は、更新後の手帳、健康保険証及び印鑑を持って駅北庁舎1階10番窓口(保険年金課)にて受給者証の更新手続きを行ってください。

※2更新時に所得証明書が必要となる場合

本年1月2日以降に受給者、配偶者又は扶養義務者が多治見市に転入された世帯の方には、添付書類として前年分の所得証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から該当の方の所得証明書を取得してください。

 特例心身障害者医療

対象者

身体障害者手帳4級、または療育手帳B2を所持している方。ただし65歳未満の方については住民税非課税の方のみ。65歳以上の方は全員対象となります。

受給者証の交付

申請が必要となります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外となります。

他の公費負担医療制度が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 印鑑
  • 住民税の非課税証明書等(住民税が非課税と分かるもの)※交付申請対象者が65歳未満の方で多治見市では対象となる年の住民税課税状況を確認できない転入者の場合に必要

※非課税証明書等の対象となる年について

交付申請する月によって必要な年の証明書が異なります。

1月から9月までに申請される場合は前年分の非課税証明書等が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の非課税証明書等が必要です。

10月から12月までに申請される場合は本年分の非課税証明書が必要です。


受給者証の更新についても合わせてご確認ください。

助成方法

<県内の病院にかかった場合>

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。窓口無料となります。
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

<県外の病院にかかった場合>

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、受診月の翌月以降に、払い戻しの申請をしてください。払い戻しの手続きは、市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

 受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日までとなっています。引続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。
該当の方には、毎年8月上旬に郵送で更新申請書をお送りします。申請書の記入方法や必要な添付書類等(※1)については同封の案内文書をご確認ください。

※1更新時に非課税証明書等が必要となる場合
本年1月2日以降に多治見市に転入された受給者で65歳未満の方には、添付書類として前年分の(非)課税証明書等(住民税が非課税と分かるもの)が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から本年分の非課税証明書等を取得してください。

 母子家庭等医療

対象者

母子家庭の母及び児童または両親のいない児童で、18歳に達する最初の3月31日まで。ただし所得による資格制限があります。

受給者証の交付

申請が必要となります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外となります。

他の公費負担医療制度が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの 健康保険証、印鑑のほか、年金証書等、必要な書類は申請される方の個々の事情により異なります。お問い合わせください。

助成方法

<県内の病院にかかった場合>

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。窓口無料となります。
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

 

<県外の病院にかかった場合>

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、受診月の翌月以降に、払い戻しの申請をしてください。払い戻しの手続きは、市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

 

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の10月31日までとなっています。引続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。
児童扶養手当受給者の方には毎年8月の現況届受付時に更新の申請を受け付けます。
その他の方は毎年10月中旬までに更新の案内文書をお送りします。

 父子家庭医療

対象者

父子家庭の父及び児童で18歳に達した最初の3月31日までの方。ただし所得による資格制限があります。

受給者証の交付

申請が必要となります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成の対象になりません。

他の公費負担医療制度が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの 健康保険証、印鑑のほか、年金証書等、必要な書類は申請される方の個々の事情により異なります。お問い合わせください。

助成方法

<県内の病院にかかった場合>

  • 健康保険証と一緒に、受給者証を窓口に提示してください。窓口無料となります。
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」にて、払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

 

<県外の病院にかかった場合>

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、受診月の翌月以降に、払い戻しの申請をしてください。払い戻しの手続きは、市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

 

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の10月31日までとなっています。引続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。
児童扶養手当受給者の方には毎年8月の現況届受付時に更新の申請を受け付けます。
その他の方は毎年10月中旬までに更新の案内文書をお送りします。

 子ども医療

対象者

中学校3年生までの児童(入院・通院)

受給者証の交付

申請が必要となります。認定後、受給者証を交付します。小学校就学前の児童はピンク色、小学1年生から中学校3年生までの児童はクリーム色の受給者証が交付されます。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成の対象になりません。

他の公費負担医療制度(小児慢性特定疾病医療費支給など)が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の

交付に必要

なもの

出生日又は転入日から30日以内に、印鑑、児童の健康保険証を持参の上、お手続きください。(市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で申請)
また、毎年2月に小学新1年生になるお子さんの世帯主あてに申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入、押印し、市役所に返送してください。小学1年生からの受給者証を交付します。

4月以降に申請した場合、助成については、申請月の初日からとなります。

助成方法

<県内の病院にかかった場合>

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。窓口無料となります。
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

<県外の病院にかかった場合>

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、受診月の翌月以降に、払い戻しの申請をしてください。払い戻しの手続きは、市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

 

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

子どもの急な病気に困ったらこども医療でんわ相談(外部サイトへリンク)

 精神障害者医療

対象者

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受け、かつ住民税が非課税の方。

受給者証の交付

申請が必要となります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

自立支援医療費(精神通院)が適用される医療に対する自己負担分が助成の対象になります。
一般の病気やケガの治療は該当しません。また、精神科の治療であっても、自立支援医療費(精神通院)が適用されないものや、入院は該当しません。

受給者証の

交付に必要

なもの

  • 健康保険証
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 印鑑
  • 住民税の非課税証明書等(住民税が非課税と分かるもの)※交付申請対象者が多治見市では対象となる年の住民税課税状況を確認できない転入者の場合に必要

 ※非課税証明書等の対象となる年について

交付申請する月によって必要な年の証明書が異なります。

1月から9月までに申請される場合は前年分の非課税証明書等が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の非課税証明書等が必要です。

10月から12月までに申請される場合は本年分の非課税証明書が必要です。


受給者証の更新についても合わせてご確認ください。

助成方法

県内・県外どちらの病院にかかった場合でも

病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、受診月の翌月以降に、払い戻しの申請をしてください。払い戻しの手続きは、市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

 

※払い戻しの手続きについて

 

 

 受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日までとなっています。引続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。
該当の方には、毎年9月中旬までに郵送で更新の案内文書をお送りします。必要な添付書類等(※1)については案内文書をご確認ください。

 ※1更新時に非課税証明書等が必要となる場合
本年1月2日以降に多治見市に転入された受給者の方には、添付書類として前年分の非課税証明書等(住民税が非課税と分かるもの)が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から本年分の非課税証明書等を取得してください。

 その他必要な届け出

次の事由が発生したときには届け出が必要です。

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 児童が施設へ入所したとき
  • 受給者がお亡くなりになったとき
  • その他、受給資格がなくなったとき

届け出に必要なもの

  • 受給者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 健康保険証

届け出の窓口

多治見市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)で手続きしてください。(お近くの地区事務所でも手続きできます。)

 受給者証の再交付

受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったときは新しいものをお渡しします。

届け出に必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 健康保険証

届け出の窓口

多治見市役所保険年金課医療手当グループ(10番窓口)で手続きしてください。(お近くの地区事務所でも手続きできますが、新しい受給者証は後日郵送となります。)

お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-7286