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更新日:2024年11月1日

福祉医療費助成

福祉医療費助成の各制度の福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)をお持ちの方に対し、保険診療による自己負担分を助成しています。

福祉医療費受給者証に関するお知らせ

改元日(2019年5月1日)以降のご利用について

受給者証の有効期間が「平成」の元号のままでも、有効期間終了日まで医療機関等でそのままご利用いただけます。

福祉医療費助成の制度

  • 重度心身障害者医療
  • 特例心身障害者医療
  • 母子家庭等医療
  • 父子家庭医療
  • 子ども医療
  • 精神障害者医療
  • その他必要な届け出
  • 受給者証の再交付

重度心身障害者医療

対象者

以下のいずれかに該当する方が対象です。なお、福祉医療費助成の財源決定(岐阜県または多治見市)のため、所得審査を行っています。

  • 身体障害者手帳1級~3級の方
  • 療育手帳A、A1、A2、B1を取得している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級を取得している方

受給者証の交付

申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、岐阜県発行の療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(受給者本人が自署できる場合は不要)
  • 住民税の所得課税証明書又は非課税証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)

<所得課税証明書又は非課税証明書が必要となる場合>

交付申請される方の世帯で、下記に該当する方が転入された場合で多治見市では対象となる年の所得が確認できないときに所得課税証明書又は非課税証明書が必要です。

  • 申請対象者本人(18歳以上(誕生日以後最初の3月31日までは除く)の方)
  • 配偶者
  • 扶養義務者(受給資格者の父母、子、祖父母、孫など、民法に規定する扶養義務者で18歳以上(誕生日以後最初の3月31日までは除く)の方)

<所得課税証明書又は非課税証明書の対象となる年について>

交付申請する月によって必要な年の所得課税証明書又は非課税証明書が異なります。

1月から9月までに申請される場合は、前々年分の証明書が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の証明書が必要です。10月から12月までに申請される場合は前年分の証明書が必要です。

受給者証の更新についても合わせてご確認ください。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還)をしていただくことで、お戻しすることが可能です。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日まで(※1の場合は除く。)です。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。

9月30日まで有効な受給者証をお持ちの方には、毎年8月上旬に郵送で更新に用いる申請書をお送りします。申請書の記入方法や必要な添付書類等(※2)については、同封の案内文書をご確認ください。

※1.受給者証の有効期限が9月30日より前となる場合

精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方で、手帳の有効期限がその年の9月30日より前の場合は、受給者証の有効期限は手帳の有効期限までとなります。

手帳を更新された場合は、更新後の手帳、健康保険証及び印鑑を持って多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)にて、受給者証の更新手続きを行ってください。

※2.更新時に所得課税証明書または非課税証明書が必要となる場合

本年1月2日以降に受給者、配偶者又は扶養義務者が多治見市に転入された世帯の方には、添付書類として前年分の所得課税証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から該当の方の所得課税証明書を取得してください。

特例心身障害者医療

対象者

以下のいずれかに該当する方がで、所得制限基準額を超えない方が対象です。(65歳未満の方は住民税非課税の方のみ。65歳以上の方は所得額(※3)が下表の「所得制限基準額」を超えない方。)

  • 身体障害者手帳4級を所持している方
  • 療育手帳B2を所持している方

<表:所得制限基準額(65歳以上の方)>

扶養親族等の数 受給資格者本人
所得制限基準額 収入額の目安
0人 459万6千円 642万円
1人 497万6千円 686万2千円
2人 535万6千円 728万4千円
3人 573万6千円 770万7千円

3.所得額とは、非課税所得以外の所得等から各種控除を差し引いた金額のことをいいます。

受給者証の交付

申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 印鑑(受給者本人が自署できる場合は不要)
  • 住民税の所得課税証明書又は非課税証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)

<所得課税証明書又は非課税証明書が必要となる場合>

転入された場合で多治見市では対象となる年の所得が確認できないときに所得課税証明書又は非課税証明書が必要です。

<所得課税証明書又は非課税証明書の対象となる年について>

交付申請する月によって必要な年の所得課税証明書又は非課税証明書が異なります。

1月から9月までに申請される場合は、前々年分の証明書が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の証明書が必要です。10月から12月までに申請される場合は前年分の証明書が必要です。

受給者証の更新についても合わせてご確認ください。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日までです。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。

更新手続きの案内は、毎年8月上旬に郵送でお送りしています。申請書の記入方法や必要な添付書類等(※4)については、同封の案内文書をご確認ください。

※4.更新時に所得課税証明書が必要となる場合

本年1月2日以降に受給者、配偶者又は扶養義務者が多治見市に転入された世帯の方には、添付書類として前年分の所得課税証明書(合計所得金額、控除額、扶養人数が確認できるもの)が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から該当の方の所得課税証明書を取得してください。

母子家庭等医療

対象者

ひとり親家庭の母及び18歳未満(※5)の児童又は両親のいない18歳未満(※5)の児童が対象です。ただし、所得による資格制限があります。

5.18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象。

受給者証の交付

児童扶養手当の資格認定に準じた申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

健康保険証、印鑑のほか、年金証書等、必要な書類は申請される方の個々の事情により異なります。お問い合わせください。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の10月31日までとなっています。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには、受給者証の更新手続きが必要です。

児童扶養手当受給者の方には、毎年8月の現況届の届出と一緒に更新の申請を受け付けします。

その他の方は、毎年10月中旬までに更新案内をお送りします。

父子家庭医療

対象者

ひとり親家庭の父及び18歳未満(※6)の児童または両親のいない18歳未満(※6)の児童が対象です。ただし、所得による資格制限があります。

6.18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象。

受給者証の交付

児童扶養手当の資格認定に準じた申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

健康保険証、印鑑のほか、年金証書等、必要な書類は申請される方の個々の事情により異なります。お問い合わせください。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の10月31日までとなっています。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには、受給者証の更新手続きが必要です。

児童扶養手当受給者の方は、毎年8月の現況届の届出と一緒に更新の申請を受け付けします。

その他の方は、毎年10月中旬までに更新案内をお送りします。

子ども医療

対象者

0歳から15歳(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童が対象です。

受給者証の交付

申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

小学校就学前の児童はピンク色の受給者証、それ以後の児童はクリーム色の受給者証が交付されます。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

  • 児童の健康保険証

出生日または転入日から30日以内にお手続きください。手続きの場所は、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所です。

出生などで申請の際に保険証が交付されていない場合でも、申請のみ受け付けします。受給者証は保険資格の確認後に交付しますので、保険証が交付された後に再度お越しください。

児童の父母又は養育者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を病院や薬局などの窓口に提示してください。保険診療の自己負担分が無料となります。
  • 県内の病院や薬局などで受給者証を提示しないで受診したときは、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。(手続きは「県外の病院にかかった場合」と同様)

県外の病院にかかった場合

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の切り替え手続き(ピンク色からクリーム色)

毎年2月に新たに小学1年生になるお子さんの保護者あてに、受給者証切り替えに係る申請書を郵送しています。申請書に必要事項を記入するとともに、対象となる児童の健康保険証を添えて市役所に返送してください。小学1年生から利用する受給者証を交付します。

申請期限を過ぎてから申請した場合、福祉医療費の助成は申請月の初日からとなります。

精神障害者医療

対象者

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受け、かつ住民税が非課税の方が対象です。

受給者証の交付

申請が必要です。認定後に受給者証を交付します。

助成対象

自立支援医療費(精神通院)が適用される医療に対する自己負担分が助成の対象です。

一般の病気やケガの治療は該当しません。また、精神科の治療であっても自立支援医療費(精神通院)が適用されないものや、入院は該当しません。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 住民税の非課税証明書

<非課税証明書が必要となる場合>

転入された場合で多治見市では対象となる年の所得が確認できないときに非課税証明書が必要です。

<非課税証明書の対象となる年について>

交付申請する月によって必要な年の非課税証明書が異なります。

1月から9月までに申請される場合は、前々年分の証明書が必要です。また、10月以降の受給者証の更新申請用に前年分の証明書が必要です。10月から12月までに申請される場合は前年分の証明書が必要です。

助成方法

  • 病院や薬局の請求により窓口で医療費をお支払いください。
  • 受診月の翌月以降に、払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
  • 払い戻しの手続きは、多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で受け付けています。

※払い戻しの手続きについて(受給者証の使い方)

受給者証の更新について

受給者証の有効期限は有効期間開始日から最初の9月30日までです。引き続き福祉医療費の助成を受けるためには受給者証の更新手続きが必要です。

該当する方には、毎年9月上旬に更新手続きの案内をお送りしています。必要な添付書類等(※7)については、同封の案内文書をご確認ください。

※7.更新時に非課税証明書が必要となる場合

本年1月2日以降に多治見市に転入された受給者の方には、添付書類として前年分の非課税証明書が必要となります。本年1月1日に住民票のあった市区町村から該当の方の非課税証明書を取得してください。

 その他必要な届け出

次の事由が発生したときには届け出が必要です。

  • 住所・氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 児童が施設へ入所したとき
  • 受給者がお亡くなりになったとき
  • その他、受給資格がなくなったとき

届け出に必要なもの

  • 受給者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)※受給者本人が自署できる場合は不要(18歳未満を除く。)
  • 健康保険証

届け出の窓口

多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)もしくは、お近くの地区事務所で手続きしてください。

一部、地区事務所では受け付けできないお手続きもあります。

受給者証の再交付

受給者証が破れたり、汚れたり、なくなったときは新しいものをお渡しします。

届け出に必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使うもの)※受給者本人が自署できる場合は不要(18歳未満を除く。)
  • 健康保険証

届け出の窓口

多治見市役所保険年金課医療手当グループ(駅北庁舎1階10番窓口)で手続きしてください。(お近くの地区事務所でも手続きできますが、新しい受給者証は後日郵送となります。)

お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-7286