更新日:2024年8月9日
物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分及びこども加算分)
- 物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(こども加算分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)について(※受付終了)
住民税均等割のみ課世帯を対象とした令和5年度物価高騰対策給付金(10万円給付)は、令和6年7月16日(火曜日)をもって受付を終了しました。
制度概要
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象
基準日(令和5年12月1日)において、多治見市の住民基本台帳に記録されている者であって、世帯全員の令和5年度の住民税の所得割が非課税である世帯の世帯主。ただし、次の支給対象外世帯を除きます
支給対象外世帯
- 住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯(例外あり(例)令和5年12月1日以前に離婚、死別の場合)
- 租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
- 令和5年1月2日以降に日本へ入国し課税権がない者のみで構成される世帯
- 令和5年度住民税均等割非課税世帯(7万円給付金の支給要件対象世帯)
- 他自治体で既に本給付金と同様の趣旨による給付金の支給を受けた世帯
支給額
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)
手続きの流れ
令和6年3月29日(金曜日)に、多治見市物価高騰対策給付金担当から次の方に文書を発送しました。
支給要件確認書が届いた方
対象 |
既に世帯全員の課税情報が多治見市にあり、今回の給付金の支給対象となることを確認している世帯の世帯主 |
届く封筒 |
青色、A4サイズの封筒
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手続き |
「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。「支給要件確認書」の書き方や添付が必要な書類については、同封の記入要領等でご確認ください。 |
必要書類 |
- 確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が分かる書類)のいずれか1点の写しを添付してください
- 本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、旅券、介護保険証など、受給者の氏名、住所、生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください
- 代理人の本人確認書類の写し(該当者のみ)
- 代理人による受給を指定される場合は、代理人の本人確認書類の写しも添付してください
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その他 |
基準日において離婚されている等の特別な事情がある場合は、別途、添付書類を求めることがあります。あらかじめ担当者(お問い合わせ先)までご連絡ください。 |
制度の案内文書が届いた方
対象 |
令和5年1月2日以降に多治見市へ転入された方がいる世帯や支給要件の情報に不足がある世帯(多治見市に課税情報がない方がおり、今回の給付金の対象となるか判断ができない世帯)の世帯主 |
届く封筒 |
ピンク色、横長の封筒
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手続き |
支給要件をご確認いただき、支給対象に該当する場合は、申請書を提出してください。 |
必要書類 |
- 申請書(様式は下記からダウンロードするか、物価高騰対策給付金担当(0572-22-1111、内線2431・2432)までお電話等で請求してください)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が分かる書類)のいずれか1点の写しを添付してください
- 本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、旅券、介護保険証など、受給者の氏名、住所、生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください
- 令和5年度所得・課税証明書(該当者のみ)
- 令和5年1月1日時点の住所が多治見市ではない方が世帯にいる場合は、令和5年度住民税が均等割のみ課税であることを証明する書類として、申請書に令和5年1月1日時点でお住まいだった市町村が発行する「令和5年度住民税所得・課税証明書」を該当者全員分添付することが必要です。発行までお時間を要する場合がありますので、お早めにお手続きください
- 「令和5年度住民税所得・課税証明書」の請求方法については、各自治体へお問い合わせください
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様式 |
- 多治見市物価高騰対策給付金(住民税均等割りのみ課税世帯分)申請書(別記様式第2号)(PDF:407KB)
- 申請書(住民税均等割りのみ課税世帯分)記入要領(PDF:626KB)
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提出先
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 物価高騰対策給付金担当 宛
受付期間
令和6年4月8日(月曜日)~令和6年7月16日(火曜日)午後5時15分(必着)
注意事項
- 期限後に書類の提出があった場合や書類の不備がある場合は、給付を受けることができません。期間に余裕をもってご提出ください。
- 書類に不備がある場合は、修正が必要な箇所を明記した上で書類を郵送でお返しします。修正後、提出期限までに必着で再提出してください。
支給時期
- 確認書や申請書が提出され、支給審査が完了したものから順に、指定の口座に振り込みます。初回振込は、5月上旬を予定しています。
- 同時に多数の申請が見込まれるため、振り込みまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、目安としては、支給審査が完了してから概ね3週間程度での振込となります。
- 指定口座の通帳には、以下の内容が印字されます。金融機関によっては、記載が一部省略される場合がありますので、ご了承ください。
印字内容 |
金額 |
タジミシブツカコウトウキユウフキン |
100,000 |
18歳以下のこどものいる世帯を対象とした令和5年度物価高騰対策給付金(こども加算分)(こども1人につき5万円給付)は、令和6年7月16日(火曜日)をもって受付を終了しました。
制度概要
低所得者の子育て世帯に対し、18歳以下の世帯員1人当たり5万円を支給します。
支給対象
基準日(令和5年12月1日)において、多治見市の住民基本台帳に記録されている者であって、世帯全員の令和5年度住民税(均等割)が非課税である世帯及び令和5年度住民税(所得割)が課されていない世帯の世帯主。ただし、次の支給対象外世帯を除きます。
支給対象外世帯
- 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯(例外あり(例)令和5年12月1日以前に離婚、死別の場合)
- 租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯
- 令和5年1月2日以降に日本へ入国し課税権がない者のみで構成される世帯
- 他自治体で既に本給付金と同様の趣旨による給付金の支給を受けた世帯
支給額
こども1人当たり5万円
「こども」の基準
生計を一つにしている18歳以下の世帯員のことです。具体的には、平成17年4月2日から令和6年6月30日までに生まれた児童を指します。
手続きの流れ
世帯の状況により、「支給のお知らせ」が届く方、「支給要件確認書」が届く方、申請書の提出が必要な方に分かれます。詳しくは下記を確認ください。
「支給のお知らせ」が届く方(※5月2日に対象世帯へ発送しました)
対象 |
令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円給付)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付)の支給実績のある世帯のうち、こども加算の対象児童がいる世帯の世帯主 |
届く封筒 |
緑色、A4サイズの封筒
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手続き |
- 支給を受けるための手続きは必要ありません。ただし、こども加算の受給拒否をする場合、振込口座の変更を希望する場合は、それぞれ次の様式を令和6年5月17日(金曜日)までに提出してください。
- 受給拒否:多治見市物価高騰対策給付金(こども加算分)受給拒否の届出書(別記様式第1号)(PDF:96KB)
- 振込口座変更希望:多治見市物価高騰対策給付金(こども加算分)支給口座登録等の届出書(別記様式第2号)(PDF:140KB)
- 一部の18歳以下児童については、申請が必要となります。「申請書の提出が必要な方」の手続き欄の※印を確認ください。
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支給要件確認書が届く方(※5月14日付けで対象世帯へ発送しました)
対象 |
既に世帯全員の課税情報が多治見市にあり、今回の給付金の支給対象となることを確認している世帯の世帯主 |
届く封筒 |
緑色、A4サイズの封筒
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手続き |
- 「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。「支給要件確認書」の書き方や添付が必要な書類については、同封の記入要領等でご確認ください。
- 一部の18歳以下児童については、申請が必要となります。「申請書の提出が必要な方」の手続き欄の※印を確認ください。
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必要書類 |
- 支給要件確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が分かる書類)のいずれか1点の写しを添付してください
- 本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、旅券、介護保険証など、受給者の氏名、住所、生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください
- 代理人の本人確認書類の写し(該当者のみ)
- 代理人による受給を指定される場合は、代理人の本人確認書類の写しも添付してください
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その他 |
基準日において離婚されている等の特別な事情がある場合は、別途、添付書類を求めることがあります。あらかじめ担当者(お問い合わせ先)までご連絡ください。 |
申請書の提出が必要な方
対象 |
令和5年1月2日以降に多治見市へ転入された方がいる世帯や支給要件の情報に不足がある世帯(多治見市に課税情報がない方がおり、今回の給付金の対象となるか判断ができない世帯)の世帯主 |
手続き |
支給要件をご確認いただき、支給対象に該当する場合は、申請書を提出してください。
※次の場合には申請が必要となります。
- 18歳以下児童が、世帯主の世帯とは別の世帯である場合
- 「支給のお知らせ」、「支給要件確認書」の支給対象児童に氏名の記載がなく、令和6年6月30日までに出生した18歳以下児童が世帯にいる場合
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必要書類 |
- 申請書(様式は下記からダウンロードするか、物価高騰対策給付金担当(0572-22-1111、内線2431・2432)までお電話等で請求してください)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が分かる書類)のいずれか1点の写しを添付してください
- 本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、旅券、介護保険証など、受給者の氏名、住所、生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください
- 令和5年度所得・課税証明書(該当者のみ)
- 令和5年1月1日時点の住所が多治見市ではない方が世帯にいる場合は、令和5年度住民税が均等割のみ課税であることを証明する書類として、申請書に令和5年1月1日時点でお住まいだった市町村が発行する「令和5年度住民税所得・課税証明書」を該当者全員分添付することが必要です。発行までお時間を要する場合がありますので、お早めにお手続きください
- 「令和5年度住民税所得・課税証明書」の請求方法については、各自治体へお問い合わせください
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様式 |
- 多治見市物価高騰対策給付金(こども加算分申請書(請求書)(別記様式第4号)(PDF:419KB)
- 申請書(こども加算分)記入要領(PDF:636KB)
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提出先
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 物価高騰対策給付金担当 宛
受付期間
令和6年5月8日(水曜日)~令和6年7月16日(火曜日)午後5時15分(必着)
注意事項
- 期限後に書類の提出があった場合や書類の不備がある場合は、給付を受けることができません。期間に余裕をもってご提出ください。
- 書類に不備がある場合は、修正が必要な箇所を明記した上で書類を郵送でお返しします。修正後、提出期限までに必着で再提出してください。
支給時期
- 確認書や申請書が提出され、支給審査が完了したものから順に、指定の口座に振り込みます。
- 同時に多数の申請が見込まれるため、振り込みまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、目安としては、支給審査が完了してから概ね3週間程度での振込となります。
- 指定口座の通帳には、以下の内容が印字されます。金融機関によっては、記載が一部省略される場合がありますので、ご了承ください。
印字内容 |
金額 |
タジミシブツカコウトウキユウフキン |
こども1人当たり5万円 |
給付金に関する共通のご案内
市民税の申告
市民税の申告をされる場合は、税務課市民税グループへお問い合わせください。
注意事項
- 円滑な給付事務のため、提出は「郵送」で、相談は「電話」でお願いします。
- 受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金は全額返還していただきます。
- 虚偽の申告により給付金を受給したことが判明した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
- 物価高騰対策給付金に関して、市や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 自宅に給付金担当者をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察の相談ダイヤル(#9110)に連絡してください。