更新日:2025年3月1日
令和6年度物価高騰対策給付金
制度概要
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯で18歳以下のこどもを養育している場合は、こども1人当たり2万円を加算して支給します。
支給対象
基準日(令和6年12月13日)において、多治見市の住民基本台帳に記録されている者による世帯で、世帯全員の令和6年度の住民税(均等割)が非課税の世帯の世帯主。ただし、次の世帯を除きます。
- 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約の適用を届出ている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に日本に入国し、地方税の課税権がない方のみの世帯
- 他の自治体で既に本給付金と同様の趣旨の給付金の支給を受けた世帯
支給額
1世帯当たり3万円(対象世帯で18歳以下のこどもを養育している場合は、こども1人当たり2万円を加算)
手続きの流れ
令和7年2月28日(金曜日)に対象世帯の世帯主に次の文書を発送しました。
「支給のお知らせ」が届く方
対象 |
既に世帯全員の課税情報が多治見市にあり、今回の給付金の支給対象となることを確認している世帯で、令和5年度または令和6年度に実施した物価高騰対策給付金の支給実績がある世帯の世帯主 |
届く封筒 |
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手続き |
原則として令和5年度もしくは令和6年度にお振込みをした口座へお振込みさせていただきますので、特に必要な手続きはありません。通知文書に振り込ませていただく口座の情報が印字されていますので、あらかじめご確認ください。
ただし、次の場合は別途手続きが必要です。
【振込先の口座を変更したい場合】
【給付金の受け取りを辞退したい場合】
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「支給要件確認書」が届く方
対象 |
既に世帯全員の課税情報が多治見市にあり、今回の給付金の支給対象となることを確認している世帯で、令和5年度または令和6年度に実施した給付金の支給を受けていない世帯の世帯主 |
届く封筒 |
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手続き |
- 「支給要件確認書」に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
- 「支給要件確認書」の書き方や添付が必要な書類については、同封の記入要領等でご確認ください。
- オンラインでも提出いただくことができます。詳しくは、同封の【オンライン提出のご案内】をご覧ください。ただし、代理人による受給の場合は、オンライン提出いただくことはできませんので、郵送にてご提出ください。
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必要書類 |
- 確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 受取口座の、①金融機関名、②支店名、③口座番号、④口座名義(カタカナ)が分かる書類の写しを添付してください。【例】通帳、キャッシュカード
- 本人確認書類の写し
- 世帯主の、①氏名、②住所、③生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください。【例】運転免許証、個人番号カード(顔写真の面)、パスポート、介護保険証など ※個人番号通知カードは不可
- 代理人の本人確認書類の写し(該当者のみ)
- 代理人による受給を指定される場合は、代理人の本人確認書類の写しも添付してください
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その他 |
基準日において離婚されている等の特別な事情がある場合は、別途、添付書類を求めることがあります。あらかじめ担当者(お問い合わせ先)までご連絡ください。
【令和6年度物価高騰対策給付金に関する文書の送付先を変更したい場合】
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制度の案内文書が届く方
対象 |
令和6年1月2日以降に多治見市へ転入された方がいる世帯や、支給要件の情報に不足がある世帯(多治見市に課税情報がない方がおり、今回の給付金の対象となるか判断ができない世帯)の世帯主 |
届く封筒 |
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手続き |
支給要件をご確認いただき、支給対象に該当する場合は、申請書を提出してください。(世帯に1人でも住民税均等割課税者がいる世帯は、本給付金の対象外です) |
必要書類 |
- 申請書(様式は下記からダウンロードするか、物価高騰対策給付金担当(0572-22-1111、内線2434,2435)までお電話等で請求してください)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 受取口座の、①金融機関名、②支店名、③口座番号、④口座名義(カタカナ)が分かる書類の写しを添付してください。【例】通帳、キャッシュカード
- 本人確認書類の写し
- 世帯主の、①氏名、②住所、③生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを添付してください。【例】運転免許証、個人番号カード(顔写真の面)、パスポート、介護保険証など ※個人番号通知カードは不可
- 令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる場合、該当者全員について、「令和6年度住民税所得・課税証明書」の原本または写し等の添付が必要です。
- 令和6年1月1日時点でお住まいだった自治体で取得してください。なお、証明書の発行には時間がかかる場合があります。また、証明書発行のために、令和6年度住民税の申告が必要となる場合があります。お早めにお手続きください。
- 令和6年度の課税資料がない方については、令和6年度住民税の申告が必要です(*)。税務課市民税グループにて申告してください。(*)18歳以下の方については申告不要です。ただし、課税所得がある場合は、18歳以下の方であっても申告が必要です。
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様式 |
- 多治見市令和6年度物価高騰対策給付金申請書(請求書)(PDF:418KB)
- 多治見市令和6年度物価高騰対策給付金申請書(請求書)の記入例(PDF:1,570KB)
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提出先
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 物価高騰対策給付金担当 宛
受付期間
令和7年3月3日(月曜日)~令和7年4月30日(水曜日)(必着)
※書類不備の場合は、提出書類を一旦お返しの上、再度提出していただくことになります。お早めに提出ください。
注意事項
- 期限後に書類の提出があった場合や書類の不備がある場合は、給付を受けることができません。期間に余裕をもってご提出ください。
- 書類に不備がある場合は、修正が必要な箇所を明記した上で書類を郵送でお返しします。修正後、提出期限までに必着で再提出してください。
支給時期
- 確認書や申請書が提出され、支給審査が完了したものから順に、指定の口座に振り込みます。初回振込は、3月下旬を予定しています。
- 同時に多数の申請が見込まれるため、振り込みまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、目安としては、支給審査が完了してから概ね3週間程度での振込となります。
- 指定口座の通帳には、以下の内容が印字されます。金融機関によっては、記載が一部省略される場合がありますので、ご了承ください。
印字内容 |
金額 |
タジミシブツカコウトウキユウフキン |
3万円+こども1人当たり2万円 |
給付金に関する共通のご案内
市民税の申告
市民税の申告をされる場合は、税務課市民税グループへお問い合わせください。
注意事項
- 円滑な給付事務のため、提出は「郵送」で、相談は「電話」でお願いします。
- 受給後に支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金は全額返還していただきます。
- 虚偽の申告により給付金を受給したことが判明した場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
- 物価高騰対策給付金に関して、市や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 自宅に給付金担当者をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察の相談ダイヤル(#9110)に連絡してください。
本給付金の差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年内閣府・総務省・財務省令第3号)により、差押禁止及び非課税の対象となります。
【参考】これまでの給付金
- 物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(こども加算分)について(※受付終了)
- 物価高騰対策給付金(令和6年度新たな住民税非課税等世帯分)について(※受付終了)