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更新日:2025年3月20日
精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。
| 対象 | 精神または身体に障害基礎年金の1級程度の障害が重複するなどの著しい障がいがある20歳以上の方 | |
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| 条件 | 
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| 請求方法 | 認定請求書は、福祉課にあります。 そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。 | |
| 支払方法 | 5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。 | |
| 手当額 (月額) | 令和7年3月まで | 28,840円 | 
| 令和7年4月から | 29,590円 | |
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2211・2212
ファクス:0572-24-1621