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更新日:2024年3月8日

特別障害者手当

精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。

対象

精神または身体に障害基礎年金の1級程度の障害が重複するなどの著しい障がいがある20歳以上の方

条件

  • 所得制限があります。
  • 施設等に入所しているとき及び3ヶ月以上入院しているときは受けられません。

請求方法

認定請求書は、福祉課にあります。

そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。

支払方法

5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。

手当額

(月額)

令和6年3月まで

27,980円

令和6年4月から

28,840円

お問い合わせ

福祉課障がい者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2212・2213・2214

ファクス:0572-24-1621