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更新日:2025年11月6日

特別障害者手当

精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。

対象

身体障害者手帳1・2級程度の障がいを2つ以上重複して有する方

知能指数が20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方

両上肢・両下肢・体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方

内部障がい等で絶対安静の状態にある方

その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方(障害者手帳の有無にかかわらず申請できます)

条件

  • 所得制限があります。
  • 施設等に入所しているとき及び3ヶ月以上入院しているときは受けられません。

請求方法

認定請求書は、福祉課にあります。

そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。

支払方法

5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。

手当額

(月額)

令和7年3月まで

28,840円

令和7年4月から

29,590円

お問い合わせ

福祉課障がい者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2211・2212

ファクス:0572-24-1621