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更新日:2024年3月8日
精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。
対象 |
精神または身体に障害基礎年金の1級程度の障害が重複するなどの著しい障がいがある20歳以上の方 |
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条件 |
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請求方法 |
認定請求書は、福祉課にあります。 そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。 |
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支払方法 |
5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。 |
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手当額 (月額) |
令和6年3月まで |
27,980円 |
令和6年4月から |
28,840円 |
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2212・2213・2214
ファクス:0572-24-1621