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更新日:2025年11月6日
精神または身体に著しい障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅で20歳以上の方に手当を支給する制度です。
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対象 |
身体障害者手帳1・2級程度の障がいを2つ以上重複して有する方 知能指数が20以下で日常生活において常時介助を要する状態にある方 両上肢・両下肢・体幹のいずれかに機能障がいを有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とする方 内部障がい等で絶対安静の状態にある方 その他、上記と同程度以上の障がいを有し、常時特別な介護を必要とする方(障害者手帳の有無にかかわらず申請できます) |
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条件 |
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請求方法 |
認定請求書は、福祉課にあります。 そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。 |
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支払方法 |
5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。 |
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手当額 (月額) |
令和7年3月まで |
28,840円 |
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令和7年4月から |
29,590円 |
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お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2211・2212
ファクス:0572-24-1621