障害児福祉手当
ページ番号1006544 更新日 令和8年3月16日
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給する制度です。
- 対象
- 精神または身体に重度の障がいのある児童(20歳未満)
- 条件
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- 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けていないこと。
- 対象児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所していないこと。
- 所得制限があります。
- 請求方法
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認定請求書は、福祉課にあります。
そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。
- 支払方法
- 5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。
- 手当額(月額)
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- 令和8年3月まで:16,100円
- 令和8年4月から:16,560円
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
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