ここから本文です。
更新日:2025年3月20日
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給する制度です。
対象 |
精神または身体に重度の障がいのある児童(20歳未満) |
|
---|---|---|
条件 |
|
|
請求方法 |
認定請求書は、福祉課にあります。 そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。 |
|
支払方法 |
5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。 |
|
手当額 (月額) |
令和7年3月まで |
15,690円 |
令和7年4月から |
16,100円 |
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2212・2213
ファクス:0572-24-1621