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更新日:2024年3月8日

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに手当を支給する制度です。

対象

精神または身体に重度の障がいのある児童(20歳未満)

条件

  • 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けていないこと。
  • 対象児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所していないこと。
  • 所得制限があります。

請求方法

認定請求書は、福祉課にあります。

そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。

支払方法

5月・8月・11月・2月に、前月分までを指定口座に振り込みます。

手当額

(月額)

令和6年3月まで

15,220円

令和6年4月から

15,690円

お問い合わせ

福祉課障がい者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2212・2213

ファクス:0572-24-1621