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更新日:2024年3月8日
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給する制度です。
対象 |
次のいずれかの障がいに該当する20歳未満の障がい児を養育している方
(手帳を所持していても障がいによっては認定されない場合もあります。) |
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条件 |
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請求方法 |
認定請求書は、福祉課にあります。 そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください。 |
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支払方法 |
4月・8月・12月に、前月分までを指定口座に振り込みます。 |
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手当額 (月額) |
令和6年3月まで |
1級53,700円、2級35,760円 |
令和6年4月から |
1級55,350円、2級36,860円 |
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2212・2213
ファクス:0572-24-1621