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更新日:2024年4月2日
岐阜県内の病院などにかかるとき | 窓口無料 |
受給者証を健康保険証と一緒に窓口にだしてください。 保険診療分の自己負担額が無料となります。 (保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外となります。) |
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岐阜県外の病院などにかかるとき | 窓口有料 |
岐阜県外の病院では受給者証は使えません。 いったん自己負担分を窓口で支払ってください。 病院などにかかった翌月以降に、市役所もしくは地区事務所へ申請書をだしていただくと払い戻しが受けられます。 |
病院にかかった翌月以降に、市役所駅北庁舎1階10番窓口もしくは地区事務所にて払い戻しの手続きをしてください。
診療月の翌月以降に受付を開始します。領収書を月毎にまとめ、翌月以降にお手続きください。
領収書は、患者さんのお名前、保険点数等の明細が書かれているものに限ります。
何も書かれていない「レシート」や「手書きの領収書」の場合は、医療機関などで記入してもらってください。記入があれば領収書として受付することができます。
診療月から5年の範囲でまとめて払い戻しの申請をすることができます。(高額療養費に該当する領収書は2年)
次のときは、保険年金課10番窓口もしくは地区事務所にて届出をしてください。
受給資格がなくなったり、有効期間が経過したときは速やかに受給者証を返還してください。
有効期間外の受給者証を使用して医療費を公費負担とされた場合には、該当する金額の返還を求めます。
お問い合わせ
保険年金課医療手当グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-7286