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更新日:2024年4月2日

福祉医療費受給者証の使い方

病院にかかるとき

岐阜県内の病院などにかかるとき 窓口無料

受給者証を健康保険証と一緒に窓口にだしてください。

保険診療分の自己負担額が無料となります。

(保険外診療及び入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外となります。)

岐阜県外の病院などにかかるとき 窓口有料

岐阜県外の病院では受給者証は使えません。

いったん自己負担分を窓口で支払ってください。

病院などにかかった翌月以降に、市役所もしくは地区事務所へ申請書をだしていただくと払い戻しが受けられます。

 

窓口で支払ったとき(岐阜県外の病院などにかかった場合)

病院にかかった翌月以降に、市役所駅北庁舎1階10番窓口もしくは地区事務所にて払い戻しの手続きをしてください。

持ち物

  • 病院などで支払った領収書
  • 印鑑
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先のわかるもの
  • (治療用装具作成の場合)医師の意見書
  • (治療用装具作成又は10割診療の場合で社会保険加入の場合)加入保険者からの支給決定通知書

注意事項

申請は診療月の翌月以降に!

診療月の翌月以降に受付を開始します。領収書を月毎にまとめ、翌月以降にお手続きください。

領収書には保険点数が書かれていますか?

領収書は、患者さんのお名前、保険点数等の明細が書かれているものに限ります。

何も書かれていない「レシート」や「手書きの領収書」の場合は、医療機関などで記入してもらってください。記入があれば領収書として受付することができます。

数か月分まとめて申請することができます。

診療月から5年の範囲でまとめて払い戻しの申請をすることができます。(高額療養費に該当する領収書は2年)

届出をしていただくとき

次のときは、保険年金課10番窓口もしくは地区事務所にて届出をしてください。

  • 保険証が変わったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 児童福祉施設等を退所したとき
  • 受給者証が破れたり、汚れたり、失くしてしまったとき(再交付します)
  • その他受給資格がなくなったとき

持ち物

  • 受給者証
  • 印鑑
  • 保険証

受給者証の返還

受給資格がなくなったり、有効期間が経過したときは速やかに受給者証を返還してください。

有効期間外の受給者証を使用して医療費を公費負担とされた場合には、該当する金額の返還を求めます。

 

お問い合わせ

保険年金課医療手当グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5732(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-7286