ここから本文です。
更新日:2025年2月5日
令和7年度の市民税県民税
令和6年度の市民税県民税
令和5年度の市民税県民税
医療費控除の明細書
1.法人等に係る事務所・事業所等の開設・変更・異動の申告書(PDF:99KB)/(ワード:27.5KB)
多治見市内で法人の開設、事務所の設置、登記簿事項の変更、閉鎖、解散、清算結了等の異動があった場合、変更事項がわかる書類を添付し提出してください(登記簿の写しで可)。
2.法人市民税納付書(PDF:127KB)/(エクセル:105KB)(指定欄に必要事項を入力すると、作成が容易です)
金融機関の窓口で、切り取り線で切り離し3枚1組として納付することができます。
更正請求の際にご利用ください。(地方税法施行規則第十号の四様式)
1.異動(退職・休職・転勤等)(非課税者を含む)があった場合は当月末日までに給与支払報告書・特別徴収(給与支払報告書)に係る異動届書を必ず提出してください。
2.就職等で、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する納税義務者がいる場合は、特別徴収切替依頼書を提出してください。
3.会社等の住所、変更、送付先変更、会社合併等が変更された場合、提出してください。
4.退職金に係る市民税・県民税が発生した場合、申告書を提出してください。
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業所で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書及び公的年金支払報告書」を、支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。
特別徴収事業所で、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合に限り、市町村に申請し承認を受けることにより特別徴収税額のうち、年12回の納期を年2回に分けて納入する制度(「納期の特例」)を利用できます。
eLTAXにて給与支払報告書を提出した特別徴収事業所で、提出時に登録した特別徴収税額決定・変更通知書等の通知の受取方法を変更される場合は、次の届出書を提出してください。
なお、通知の受取方法だけでなく、給与支払報告書(個人別明細書)においても訂正が必要となった場合は、本届出書と併せて個人別明細書を書面でご提出いただくか、eLTAXにて通知の受取方法の設定を変更の上、給与支払報告書をeLTAXで再提出してください(eLTAXで再提出される場合は、予め当市にご連絡ください。提出時期により、訂正後の受取方法が反映されない場合があります)。
前年中に従業員(パートタイム・アルバイト等を含む)に給与等の支払をした事業主は、給与支払報告書と総括表を作成し(下記記載例を参照)、1月31日までに提出してください。
用紙は下記の総務省ホームページもしくは最寄りの市町村または税務署よりお受け取りください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228