ホーム > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業

ここから本文です。

更新日:2024年4月25日

介護予防・日常生活支援総合事業

指定申請・更新・変更等の届出 

指定申請、更新、変更等

総合事業を実施するには、市の指定(6年毎の指定更新含む)を受ける必要があります。また、指定を受けた内容の変更については、変更届出書を提出する必要があります。下記の内容を確認して必要な手続きを行ってください。

指定有効期間の短縮

同一の法人が同一の事業所において、第1号訪問事業と訪問介護又は第1号通所事業と通所介護(地域密着型通所介護を含む)を一体的に運営している場合で、それら訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)の指定有効期間満了日と今回申請する総合事業の指定有効期間満了日を合わせる場合は、「指定の有効期間短縮の申出書(参考様式13)」を提出してください。申出書がない場合は一律に6年の指定有効期間となります。

必要書類

訪問型サービス又は通所型サービス毎に、次の添付書類一覧表を参照し、各様式等を提出してください。

様式

訪問、通所の共通様式(申請書、届出書)

申請書名

WORD

様式第1号

指定申請書

icon_word(48KB)

様式第2号

変更届出書

icon_word(40KB)

様式第2号の2 再開届出書

icon_word(33KB)

様式第3号

廃止・休止届出書

icon_word(35KB)

様式第4号

指定更新申請書

icon_word(48KB)

変更がない旨の申立書 

指定更新を受ける場合であって、既に多治見市に提出している書類(様式に記載の書類に限る。)の内容に変更がないときは、次の「変更がない旨の申立書」を提出することで提出を省略できます。

訪問、通所の共通様式(参考様式、届出書等)

参考様式1:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス) icon_xls(47KB)
参考様式1:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス) icon_xls(47KB)
参考様式2:経歴書 icon_word(45KB)
参考様式3:事業所の平面図 icon_xls(10KB)
参考様式4:居室等面積一覧表 icon_xls(25KB)
参考様式5:設備・備品等一覧表 icon_word(13KB)
参考様式7:利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 icon_word(13KB)
参考様式8:サービス提供実施単位一覧表 icon_word(35KB)
様式12-1:誓約書 icon_word(12KB)
参考様式13:指定の有効期間短縮の申出書 icon_word(20KB)
別紙36:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 エクセル
別紙1-4:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

エクセル

(令和6年度分)(外部サイトへリンク)

届出書(別紙37)は下段のものを利用してください。

別紙37:介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について

エクセル
別紙38:サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス) エクセル

 

予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスAの付表

訪問

WORD

EXCEL

訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表)

付表1-1icon_word

付表1-2icon_word

付表1-3icon_word

 

 

予防通所介護相当サービス、通所型サービスAの付表

通所

WORD

EXCEL

通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表)

付表2-1icon_word

付表2-2icon_word

付表2-3icon_word

付表2-4icon_word

 

 

 

 

 

注意事項

  1. 更新手続が行われない場合は、介護保険法の規定に基づき、指定の有効期間をもってその効力を失います。
  2. 休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。指定の有効期間をもって指定の効力がなくなります。更新する場合は、再開の手続が必要です。
  3. 指定更新を受けずにサービスを廃止をするときは、多治見市高齢福祉課までご連絡ください。
  4. 廃止している事業所は、指定更新の手続は不要です。(廃止届が未届の事業所は、速やかに届け出てください。)
  5. 指定更新にあたり、人員及び運営の基準を再確認してください。基準を満たしていない場合は更新できません。
  6. 定款の記載内容について、総合事業の実施を定款の事業目的に追加する際、「第1号訪問事業」などと限定列挙するのではなく、「介護保健法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」として差支えありません。

 

お知らせ 

介護予防・日常生活支援総合事業が平成29年4月1日よりスタートしました。

  • 介護保険制度の改正により、多治見市では平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を開始しました。
  • 総合事業では、高齢者がずっと住み慣れた地域で暮らせるように、多治見市が中心となって、地域での「支え合いの体制づくり」を進めていきます。
  • 要支援の方が利用する訪問介護(ホームヘルパー)、通所介護(デイサービス)は、それぞれ訪問型サービス、通所型サービスとなります。
  • また要支援者になるおそれのある方等に利用していただいていた従来の介護予防事業の内容についても、より効果的に事業を行うため、あわせて見直します。

総合事業の概要

総合事業は大きく2つの事業で構成されています。

  • 介護予防・生活支援サービス事業(第一号事業):要支援1・2の方及びチェックリストにより事業対象者として判定された方が利用できる事業で、訪問型サービスと通所型サービスがあります。
  • 一般介護予防事業:65歳以上のすべての方が利用できる事業です。主に介護予防の普及啓発と閉じこもり予防を目的とした事業内容となります。

提供されるサービス(訪問型サービス・通所型サービス)

  • 旧来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当サービス:従来と同様(全国一律の基準によるサービス)の訪問・通所サービスを提供します。ただし利用料の計算方法が原則、「一ヶ月あたり」から「一回あたり」に変わります。
  • 緩和した基準によるサービス:市が行うライフサポーター(生活支援員)育成講座を修了した者等が提供する訪問型サービスAや人員基準・設備基準・運営基準を緩和したデイサービス等で提供される通所型サービスAがあります。

総合事業の第一号事業(訪問型サービス・通所型サービス)が利用できる方

  • 平成29年4月1日以降、要支援1、要支援2の認定を持っている方
  • 平成29年4月1日以降、地域包括支援センターで基本チェックリスト(要支援認定手続きよりも簡便な手続きになります)を受け、日常生活に必要な機能が低下していると判定された65歳以上の方

介護予防事業の取り組み

一般介護予防事業

総合事業のうち、すべての高齢者が対象となる事業です。高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の集いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や集いの場が継続的に拡大していく地域づくりを推進することを目的に下記の事業を実施します。

  • 介護予防把握事業:閉じこもりの等の何らかの支援を必要とする高齢者を把握し、介護予防活動につなげます。
  • 介護予防普及啓発事業:介護予防活動の普及・啓発を行います。
  • 地域介護予防活動支援事業:地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。
  • 一般介護予防事業評価事業:介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行います。
  • 地域リハビリテーション活動支援事業:地域ケア会議等にリハビリテーション専門職等を派遣し、ケアマネジメントの支援をします。

介護予防講座一覧

 

校区 実施場所 講座の内容 問い合わせ先
昭和

多治見パークレーンズ

体操など

爽ケア(電話0120-966-876)

精華 ニコニコ支援センター精華 体操など

爽ケア(電話0120-966-876)

精華地域包括支援センター(電話25-2511)

共栄 ふれあい共栄 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)
池田

総合福祉センター

多治見市老人福祉センター

体操など 多治見市老人福祉センター(電話25-1133)
小泉 小泉公民館 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)
根本 根本22区民会館 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)
北栄

LALLA希望ケ丘

旭ケ丘公民館

体操など

アクトス(電話0574-60-5010)

爽ケア(電話0120-966-876)

滝呂

サンホーム滝呂

滝呂老人福祉センター

体操など 滝呂老人福祉センター(電話24-5560)
市之倉 市之倉公民館 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)
南姫

ふれあいセンター姫

南姫老人福祉センター

体操など 南姫老人福祉センター(電話20-2020)
笠原 かさはら福祉センター 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)
脇之島 脇之島公民館 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)
養正 養正公民館・産業文化センター 体操など 爽ケア(電話0120-966-876)

単位数表マスタ・サービスコード 

令和6年4月1日改正

  • 総合事業サービスコード表

A2:訪問型サービス(独自)(PDF:103KB)

A6:通所型サービス(独自)(PDF:130KB)

A3:基準緩和型ヘルパーサービス(訪問型サービスA)(PDF:67KB)

A7:基準緩和型デーサービス(通所型サービスA)(PDF:117KB)

A3:訪問型サービス(独自/定率)給付制限利用者3割負担(PDF:116KB)

A3:訪問型サービス(独自/定率)給付制限利用者4割負担(PDF:116KB)

A7:通所型サービス(独自/定率)給付制限利用者3割負担(PDF:154KB)

A7:通所型サービス(独自/定率)給付制限利用者4割負担(PDF:154KB)

AF:介護予防ケアマネジメント(PDF:63KB)

 

令和4年10月1日改正(一部修正しました)

令和4年4月1日改正

地域支え合い体制づくり事業(総合事業関連事業) 

住民主体の集いの場への支援

  • 高齢者集いの場支援事業:多治見市社会福祉協議会を通じて開催回数が多いサロンに活動費の支援をします。
  • 集いの場への運動指導士等派遣事業:サロンに運動指導士等を派遣し、介護予防に関する講習や健康増進に関する講習を行います。
  • 介護予防・生活支援活動拠点整備事業:サロン活動の場である地域の集会所における利用者の安全及びバリアフリーに配慮した便器への取り換え、段差解消、手すり設置をした改修を補助します。

地域における福祉人材育成事業

  • 市内各所で介護や福祉に関する講習の機会を社会福祉法人や介護保険サービス事業所等に委託して実施しています。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

高齢福祉課高齢者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5821(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2232

ファクス:0572-25-6434