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更新日:2025年3月21日
「電子申請届出システム」は、介護サービスに係る指定及び給付費算定体制(加算)に関連する申請・届出等について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、厚生労働省が運用するシステムです。当システムでは、画面上に直接様式・付表などの入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
電子申請届出システムについての詳細な情報はこちら「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(厚生労働省)
従来どおり書面による提出も可能です。
電子申請届出システムのログインにはGビズIDを利用します。GビズIDを持っていない法人は、GビズIDを取得する必要があります。
GビズIDのアカウント種類には「プライム」、「メンバー」、「エントリー」の3種類がありますが、電子申請届出システムで利用できるアカウントは「プライム」と「メンバー」のみになりますのでご注意ください。
GビズIDの取得は、電子申請届出システムのログイン画面または以下のリンク先にて手続きができます。
正式な運用については令和7年4月1日からですが、下記において操作確認ができます。
厚生労働省により電子申請届出システムのデモ環境が整備されました。
デモ環境では、共通IDを使い申請・届出の試行が可能です。機能把握や業務検討等にご活用ください。
なお、本番環境をご利用の際のログインはGビズIDが必須となります。
※あくまで操作確認用のデモ環境ですので、デモ環境を使用した自治体への正式な申請・届出はできませんのでご注意ください。
電子申請届出システムは以下のリンクから利用できます。
また、システムの操作方法については、リンク先の画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等をご参照ください。(適宜、更新されます。)
介護サービス事業者等が県知事又は市長に対して行う指定の申請や変更の届出等(以下「指定申請等」という。)の手続きは、厚生労働大臣が定める様式で行うものとされました。
総合事業を実施するには、市の指定(6年毎の指定更新含む)を受ける必要があります。また、指定を受けた内容の変更については、変更届出書を提出する必要があります。下記の内容を確認して必要な手続きを行ってください。
同一の法人が同一の事業所において、第1号訪問事業と訪問介護又は第1号通所事業と通所介護(地域密着型通所介護を含む)を一体的に運営している場合で、それら訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)の指定有効期間満了日と今回申請する総合事業の指定有効期間満了日を合わせる場合は、「指定の有効期間短縮の申出書(参考様式13)」を提出してください。申出書がない場合は一律に6年の指定有効期間となります。
訪問型サービス又は通所型サービス毎に、次の添付書類一覧表を参照し、各様式等を提出してください。
申請書名 |
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別紙様式第三号(四) |
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別紙様式第三号(一) |
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別紙様式第三号(二) | 再開届出書 |
別紙様式第三号(三) |
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別紙様式第三号(五) |
指定更新を受ける場合であって、既に多治見市に提出している書類(様式に記載の書類に限る。)の内容に変更がないときは、次の「変更がない旨の申立書」を提出することで提出を省略できます。
訪問 |
WORD |
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---|---|---|
訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表) |
通所 |
WORD |
|
---|---|---|
通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表) |
状況 |
提出期限 |
指定申請 |
指定予定日の2月前の15日 |
廃止・休止 |
廃止・休止の日の1月前まで |
再開 |
再開日から10日以内 |
指定更新 |
有効期限満了日の1月前まで |
変更 |
変更した日から10日以内 |
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お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護資格グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2241
ファクス:0572-25-6434