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更新日:2025年3月21日

指定申請、更新申請、変更等

電子申請・届出システムについて

 「電子申請届出システム」は、介護サービスに係る指定及び給付費算定体制(加算)に関連する申請・届出等について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、厚生労働省が運用するシステムです。当システムでは、画面上に直接様式・付表などの入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

 電子申請届出システムについての詳細な情報はこちら「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(厚生労働省)

従来どおり書面による提出も可能です。

GビズIDについて

 電子申請届出システムのログインにはGビズIDを利用します。GビズIDを持っていない法人は、GビズIDを取得する必要があります。
 GビズIDのアカウント種類には「プライム」、「メンバー」、「エントリー」の3種類がありますが、電子申請届出システムで利用できるアカウントは「プライム」と「メンバー」のみになりますのでご注意ください。
 GビズIDの取得は、電子申請届出システムのログイン画面または以下のリンク先にて手続きができます。

電子申請届出システムに係るデモ環境について

 正式な運用については令和7年4月1日からですが、下記において操作確認ができます。

 厚生労働省により電子申請届出システムのデモ環境が整備されました。
 デモ環境では、共通IDを使い申請・届出の試行が可能です。機能把握や業務検討等にご活用ください。
 なお、本番環境をご利用の際のログインはGビズIDが必須となります。

※あくまで操作確認用のデモ環境ですので、デモ環境を使用した自治体への正式な申請・届出はできませんのでご注意ください。

利用方法(令和7年4月1日からの運用です)

 電子申請届出システムは以下のリンクから利用できます。
 また、システムの操作方法については、リンク先の画面右上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等をご参照ください。(適宜、更新されます。)

指定の申請や変更の届出等について(令和6年4月1日以降)

 介護サービス事業者等が県知事又は市長に対して行う指定の申請や変更の届出等(以下「指定申請等」という。)の手続きは、厚生労働大臣が定める様式で行うものとされました。 

指定申請、更新、変更等

総合事業を実施するには、市の指定(6年毎の指定更新含む)を受ける必要があります。また、指定を受けた内容の変更については、変更届出書を提出する必要があります。下記の内容を確認して必要な手続きを行ってください。

指定有効期間の短縮

同一の法人が同一の事業所において、第1号訪問事業と訪問介護又は第1号通所事業と通所介護(地域密着型通所介護を含む)を一体的に運営している場合で、それら訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)の指定有効期間満了日と今回申請する総合事業の指定有効期間満了日を合わせる場合は、「指定の有効期間短縮の申出書(参考様式13)」を提出してください。申出書がない場合は一律に6年の指定有効期間となります。

必要書類

訪問型サービス又は通所型サービス毎に、次の添付書類一覧表を参照し、各様式等を提出してください。

様式

訪問、通所の共通様式(申請書、届出書)

申請書名

別紙様式第三号(四)

指定申請書

別紙様式第三号(一)

変更届出書

別紙様式第三号(二) 再開届出書

別紙様式第三号(三)

廃止・休止届出書

別紙様式第三号(五)

指定更新申請書

変更がない旨の申立書 

指定更新を受ける場合であって、既に多治見市に提出している書類(様式に記載の書類に限る。)の内容に変更がないときは、次の「変更がない旨の申立書」を提出することで提出を省略できます。

訪問、通所の共通様式(参考様式、届出書等)

標準様式1:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問サービス)
標準様式1:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)
標準様式2:事業所の平面図
標準様式3:設備・備品等一覧表
標準様式4:利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
標準様式5:誓約書

別紙1-4-2:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

別紙1-4:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表、他(令和7年4月1日以降)(エクセル:951KB)

別紙14-7:サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)

別紙50:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

別紙51:介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について 等

予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスAの付表

訪問

WORD

訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表)

付表第三号(一)

予防通所介護相当サービス、通所型サービスAの付表

通所

WORD

通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表)

付表第三号(二)

提出日等

状況

提出期限

指定申請

指定予定日の2月前の15日

廃止・休止

廃止・休止の日の1月前まで

再開

再開日から10日以内

指定更新

有効期限満了日の1月前まで

変更

変更した日から10日以内

注意事項

  1. 更新手続が行われない場合は、介護保険法の規定に基づき、指定の有効期間をもってその効力を失います。
  2. 休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。指定の有効期間をもって指定の効力がなくなります。更新する場合は、再開の手続が必要です。
  3. 指定更新を受けずにサービスを廃止をするときは、多治見市高齢福祉課までご連絡ください。
  4. 廃止している事業所は、指定更新の手続は不要です。(廃止届が未届の事業所は、速やかに届け出てください。)
  5. 指定更新にあたり、人員及び運営の基準を再確認してください。基準を満たしていない場合は更新できません。
  6. 定款の記載内容について、総合事業の実施を定款の事業目的に追加する際、「第1号訪問事業」などと限定列挙するのではなく、「介護保健法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」として差支えありません。

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お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護資格グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5826(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2241

ファクス:0572-25-6434