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更新日:2025年5月21日
介護予防・日常生活支援総合事業の担い手づくりのための、生活応援員(旧称ライフサポーター)育成講座を開催します。講座修了後は、多治見市が指定する地域のボランティア組織(地域福祉協議会、地域力組織など)や訪問型事業所が進める生活支援サービス(ゴミ出し支援など)の担い手としてご活躍いただけます。
下記の6科目のほか、ガイダンスと修了証交付を含めた課程となります。
科目 |
介護保険制度と生活支援活動の概要について |
緊急時の通報、救急対応、個人情報について |
高齢者の特性、心理、接遇について |
認知症について |
訪問マナーについて |
生活援助の意義と種類について |
下記の受講申込書をダウンロードして、多治見市役所高齢福祉課に持参、メール、FAXまたは郵送にて申し込みください。
申込書にご記入いただく氏名、住所、電話番号等については、生活応援員育成講座及び生活応援員フォローアップ講座に関する案内等の連絡にのみ使用します。
日程A
期日 |
講座内容 |
8月7日(木曜日) |
9時30分~12時00分:講義1
12時00分~13時00分:休憩 13時00分~16時00分:講義2
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8月8日(金曜日) |
9時30分~12時30分:講義3
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日程B
期日 |
講座内容 |
8月18日(月曜日) |
9時30分~12時00分:講義1
12時00分~13時00分:休憩 13時00分~16時00分:講義3
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8月19日(火曜日) |
9時30分~12時30分:講義2
|
多治見市役所高齢福祉課高齢者支援グループ
電話:0572-23-5821(直通)
FAX:0572-25-6434
メール:koureifukusi@city.tajimi.lg.jp
【趣旨】
60歳代、70歳代をはじめとした多くの元気な高齢者の方が、地域で社会参加できる機会を増やしていくことにより、本人の介護予防にもつながります。今後、地域力を高め、生活支援等の担い手を増やし、ボランティアの裾野を拡げるために、住民主体で生活支援サービスを行っている団体へ助成金を交付します。
【助成金の概要】
(1)助成対象団体
市内に活動拠点を有し、営利目的でない団体 |
かつ |
「生活応援員(旧ライフサポーター)育成講座」 を修了した者が1人以上いる |
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1.地域住民主体で構成される団体 | |||
2.ボランティア団体 | |||
3.単位老人クラブ | |||
4.その他市長が認める団体 |
(2)サービスの利用対象者
要支援1・2またはチェックリスト該当者、かつ地域包括支援センター等によるケアプランで住民主体サービスが盛り込まれているもの
(3)実施サービス【身体介護を伴わないサービス】
1.訪問型サービス | 短時間サービス(20分以内) | 〈例〉ゴミ出し、電球交換等 |
通常サービス(45分以内) | 〈例〉掃除、洗濯、買い物代行等 | |
2.通所型サービス | 介護予防に繋がる事業(脳トレ、体操、サロン等)月2回、1回で2時間程度の利用 |
(4)助成額(月額)
訪問型サービス | 通所型サービス | ||
運営補助(基礎額) | 2,000円×実利用者数 | 1,000円×実利用者数 | |
運営補助(支援回数) |
短時間サービス 300円×支援回数 |
通常サービス 600円×支援回数 |
200円×支援回数 |
加算補助 生活応援員のみで支援 |
100円×支援回数 |
(5)利用者負担額
訪問型サービス | 1回につき200円以下で実施団体が設定する |
通所型サービス | 無料 |
シルバー人材センターでは、就職は望まないが働く機会を得たい、社会に役立つ仕事がしたい、何らかの収入を得たいと考えている方にそれぞれに合った仕事を紹介しています。
市内在住のおおむね60歳以上で、健康で働く意欲があり、シルバー人材センターの事業趣旨に賛同できる方
(公益社団法人)多治見市シルバー人材センター(外部サイトへリンク)
老人クラブでは、社会奉仕事業、健康づくり事業、生きがいづくり事業等を行っています。また、軽スポーツ大会、芸能祭、体育大会等も行っています。
多治見市悠光クラブ連合会(外部サイトへリンク)
多治見市社会福祉協議会を通じて開催回数が多いサロンに対して活動費の支援をしています。またサロンに運動指導士や柔道整復師を派遣し、介護予防や健康増進をする講習を実施しています。
多治見市社会福祉協議会地域福祉課:電話25-1134
一般社団法人ライヴリー・エイジング・ジャパン協会(爽ケア株式会社):電話0120-966-876
公益社団法人岐阜県柔道整復師会(よこい接骨院):電話55-8828
サロン活動の場となっている集会所を改修するための補助金を交付します。対象となる工事は次のとおりです。
ただし、要綱に基づき補助金の交付を受けた事業を行った集会所で新たに行う事業については、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内は対象となりません。
介護予防・生活支援活動拠点整備事業補助金交付要綱(PDF:144KB)