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更新日:2023年3月14日
基本的考え方並びに事務処理手順については下記の「令和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知」を参照してください。
注意事項
複数の指定権者から指定を受けた事業所を所管する場合は、それぞれの指定権者へ提出が必要となりますのでご注意ください。
〇介護保険最新情報vol.1133(PDF:1,333KB)
郵送または窓口への提出
(1)令和5年4月または5月から加算を算定する事業所
令和5年4月14日(金曜日)(消印有効)
(2)令和5年6月以降に加算を算定する場合
◎算定月の前々月末日までに届出を行ってください。
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
◎新規指定書類と合わせて提出してください。なお令和5年4月1日指定予定の事業所につきましては、多治見市と事前調整を完了のうえ令和5年3月中に届出を行ってください。
下記のページを参照してください。
岐阜県公式ホームページ 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について」(外部サイトへリンク)
1 体制届の提出が必要な場合
(1)新たに処遇改善加算等を算定する場合
(2)介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の加算区分が変更となる場合
(3)処遇改善加算等の算定を終了する場合
2 提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(地域密着)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36)(総合事業)
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(地域密着)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(総合事業)
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
【提出様式】
実績報告書(別紙様式3)・・・令和4年度の実績報告書はこちらを使用してください。
加算算定対象サービスと加算率は別紙1(PDF:246KB)のとおりです。
(参考)岐阜県公式ホームページ 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について」(外部サイトへリンク)
多治見市役所福祉部高齢福祉課(駅北庁舎2階)
TEL:0572-23-5826
受付時間
月曜日~金曜日
8時30分~17時15分
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お問い合わせ
高齢福祉課高齢者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2233
ファクス:0572-25-6434