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更新日:2024年7月25日

高齢者虐待

まずは相談を

近所で大きな怒鳴り声が聞こえた、隣の高齢者が以前よりかなり痩せているなど高齢者に対する虐待と思われることを見たり、聞いたりした場合は、地域の担当民生委員や市内6箇所にある地域包括支援センター、または多治見市役所高齢福祉課へご相談ください。また、実際に暴力などを受け、生命の危険を感じた場合は多治見警察署へ通報してください。

高齢者虐待とは

高齢者を養護する者がその養護する高齢者について行う虐待(身体的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待)を言います。

高齢者虐待の種類

高齢者虐待は、以下の2つに分けて分類しています。

1.養護者による高齢者虐待(配偶者や子どもによる養護者への虐待)

2.養介護施設従事者等による高齢者虐待(施設やサービス事業所の職員からの虐待)

さらに虐待には、以下の5つの種類があります。

虐待の種類

内容

具体的な例

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

1.殴る、蹴る、やけど、打撲をさせる

2.本人に向けて物を投げつける

3.無理やり食事を口に入れる

4.外から鍵をかけて閉じ込めるなど
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

1.入浴せず異臭がする、衣服などが汚れている

2.水分や食事を十分に与えないことにより、脱水症状や栄養失調の状態にある

3.室内にごみを放置するなど劣悪な住環境の中で生活させる

4.本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰るなど
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与えること。

1.排泄の失敗、食べこぼしなどを人前で話すことにより、高齢者に恥をかかせる

2.怒鳴る、ののしる、悪口を言う

3.トイレに行けるのにおむつをあてたり、食事の全介助をする

4.台所など生活に必要な道具の使用を制限するなど

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

1.排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する

2.人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をするなど

経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

1.日常生活に必要な金銭を渡さない

2.年金や預貯金を無断で使用する

3.入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない など

 

市の役割

市は、高齢者虐待防止法の中で、虐待に対する相談、指導、助言、通報を受けた場合の速やかな高齢者の安全確認、事実確認、関係者との協議の実施、必要に応じた立入調査の実施、老人福祉法に規定する措置やそのための居室確保等を行うこととなっています。

「虐待かな?と思ったら・・・」リーフレット(PDF:3,561KB)

虐待防止ネットワーク会議

高齢者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行うために、関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することが必要です。そのため、本市では、高齢者虐待防止ネットワーク会議を年2回程度行っています。




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お問い合わせ

高齢福祉課高齢者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5821(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2234

ファクス:0572-25-6434