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更新日:2024年4月1日
市内の居宅介護支援の指定等の権限は平成30年4月1日に岐阜県から多治見市へ移譲されました。申請書、届出書等の提出先も多治見市になります。申請、届出は以下の様式をダウンロードして提出してください。
!!指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について(エクセル:1,744KB)
状況 |
提出期限 |
指定申請 |
指定予定日の2月前の15日 |
廃止・休止 |
廃止・休止の日の1月前まで |
再開 |
再開日から10日以内 |
指定更新 |
有効期限満了日の1月前まで |
変更 |
変更した日から10日以内 |
申請書名 |
WORD |
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様式第1号 |
指定申請書 |
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様式第3号 |
指定更新申請書 指定更新を受ける場合であって、既に多治見市に提出している書類(様式に記載の書類に限る。)の内容に変更がないときは、上の「変更がない旨の申立書」を提出することで提出を省略できます。 |
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様式第5号 |
変更届出書 |
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様式第6号 |
再開届出書 |
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様式第7号 |
廃止・休止届出書 |
申請書名 |
WORD |
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付表 |
指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 |
申請書名 |
WORD |
EXCEL |
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参考様式1 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
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参考様式2 |
経歴書 |
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参考様式3 |
平面図 |
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参考様式4 |
居室面積等一覧表 |
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参考様式5 |
設備・備品等一覧表 |
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参考様式6 |
夜間対応型訪問介護の随時訪問サービスの委託先 |
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参考様式7 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
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参考様式8 |
サービス提供実施単位一覧表 |
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参考様式9-1-2 |
誓約書(居宅介護支援) |
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参考様式10-1 |
介護支援専門員一覧 |
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参考様式10-2 |
役員等名簿 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)は下記掲載分を利用してください。
申請書名 |
EXCEL |
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別紙1 |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) |
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別紙3-2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用> | ||
別紙10-3 | 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所) | ||
別紙10-4 |
特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所) |
excel | (PDF:58KB) |
別紙10-5 | 情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 | excel | (PDF:33KB) |
サービスの種別 |
多治見市の受理日・算定開始日 |
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居宅介護支援 |
受理日が15日以前は翌月から算定 |
受理日が16日以降は翌々月から算定 |
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(※1)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業者は、(別紙様式)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当該報告書を多治見市に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、報告書は5年間保存してください。実地指導において、算定状況を確認します。)
※平成30年度介護報酬改定により、平成30年4月1日以降減算対象サービスが「訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護」へ変更になります。(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(H30年3月22日厚生労働省告示第78号)第34条厚生労働大臣が定める基準第83条の一部改正より)
※平成28年4月からは、通所介護を位置づけた計画と地域密着型通所介護を位置づけた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.553)及び平成30年3月23日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.629問135)が発出され、通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えない整理されました。
【※1減算の要件】
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※2)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。(厚生労働大臣定める基準(H27厚生労働省告示第95号))
【※2訪問介護サービス等】(H30年4月から)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
【前期】各年度3月1日から8月末日(減算適用期間:10月1日から3月31日まで)
判定した割合が80%を超えた場合に、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、別紙「判定結果に係る正当な理由報告書」と添付書類を提出する必要があります。(※それぞれの正当な理由を併用することはできません)
(1)サービス種類ごとにみた場合に、対象となるサービス事業所が、利用者の居住地のある市町村単位で2法人以下であり、当該法人を位置付けている居宅サービス計画を除くと80%以下になる場合
(2)その他、第三者に対し説明可能な事情がある場合は、ヒアリング等による確認により総合的に判断する
•特定事業所集中減算に係る判定様式(様式1)(エクセル:39KB)
•判定結果に係る正当な理由報告書(様式2)(エクセル:31KB)
理由(1)通常の事業の実施地域内の事業所一覧
理由(2)不要
理由(3)
•特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)(エクセル:61KB)
•特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)(エクセル:38KB)
理由(4)
•特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)(エクセル:61KB)
•特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)(エクセル:38KB)
理由(5)
•特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)(エクセル:61KB)
•特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)(エクセル:38KB)
•特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(エクセル:41KB)
•利用者から提出のあった理由書の写し(任意様式)
•地域ケア会議等の事例検討会で意見・助言を受けたことがわかる書類(任意様式)
•算定から除外する件数の集計表(様式4)(エクセル:40KB)
理由(6)-1
•特定事業所集中減算に係るサービス別・月別集計表(参考様式1)(エクセル:61KB)
•特定事業所集中減算に係るサービス別判定表(参考様式2)(エクセル:38KB)
•特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3)(エクセル:41KB)
•算定から除外する件数の集計表(様式4)(エクセル:40KB)
理由(6)-2
正当な理由について客観的に判断できる資料
【前期】各年度の9月15日
【後期】各年度の3月15日
※15日が土・日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
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お問い合わせ
高齢福祉課高齢者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2233
ファクス:0572-25-6434