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更新日:2024年4月23日

生活が苦しくて国民年金保険料を納めることが難しいのですが。

所得が少ないなどの事情で、国民年金保険料を納めることが難しい場合は、国民年金保険料の「免除制度」があります。
「免除制度」には、法定免除と申請免除があり、免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

また、50歳未満の人には「納付猶予制度」もあります。

法定免除

障害基礎年金受給者や生活保護受給者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

申請免除

本人、配偶者および世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると国民年金保険料が全額または一部免除されます。

対象となるのは、以下の場合です。

  • 前年の年間所得(本人、配偶者および世帯主のそれぞれ)が一定額以下
  • 失業や倒産、事業を休止または廃止した
  • 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上

申請先

  1. 多治見年金事務所
  2. 多治見市役所保険年金課または地区事務所

必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」(失業したことが確認できる公的機関の証明)

申請免除の手続きは基本的には毎年必要です

申請免除の手続きは基本的には毎年必要です。

しかし、前年度全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかについては、多治見年金事務所にお問い合わせください。

納付猶予

50歳未満で、本人および配偶者の所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

申請先

  1. 多治見年金事務所
  2. 多治見市役所保険年金課または地区事務所

必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」(失業したことが確認できる公的機関の証明)

納付猶予の手続きは基本的には毎年必要です

納付猶予の手続きは基本的には毎年必要です。

しかし、前年度納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて者納付猶予の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかは多治見年金事務所にお問い合わせください。

関連情報

学生以外の人の国民年金保険料の免除・納付猶予制度ついて

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286