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更新日:2022年12月21日

生活が苦しく国民年金保険料を納めることができないのですが。

所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除制度には、法定免除と申請免除があり、免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

また、50歳未満の人には「若年者納付猶予制度」が、学生の場合は「学生納付特例」があります。

法定免除

障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

申請免除

本人および配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。

対象となるのは、以下の場合です。

  • 前年の年間所得(本人および配偶者、世帯主のそれぞれ)が一定額以下
  • 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上
  • 失業や倒産、事業を休止または廃止した

申請先

  1. 多治見年金事務所
  2. 多治見市役所及び地区事務所

必要なもの

  • マイナンバー又は、基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」
    (失業したことが確認できる公的機関の証明)

 

申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかについては、多治見年金事務所にお問い合わせください。

若年者納付猶予

50歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

申請先

  1. 多治見年金事務所
  2. 多治見市役所及び地区事務所

必要なもの

  • マイナンバー又は、基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」
    (失業したことが確認できる公的機関の証明)

申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、若年者納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて若年者納付猶予の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかは多治見年金事務所にお問い合わせください。

学生納付特例

学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。

詳しくは「学生のため国民年金の保険料を支払うことができないのですが」のページをご覧ください。

関連情報

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〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286