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更新日:2022年12月21日
所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除制度には、法定免除と申請免除があり、免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、50歳未満の人には「若年者納付猶予制度」が、学生の場合は「学生納付特例」があります。
障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。
本人および配偶者、世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。
対象となるのは、以下の場合です。
申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかについては、多治見年金事務所にお問い合わせください。
50歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、若年者納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて若年者納付猶予の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかは多治見年金事務所にお問い合わせください。
学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。
詳しくは「学生のため国民年金の保険料を支払うことができないのですが」のページをご覧ください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
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