ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
所得が少ないなどの事情で、国民年金保険料を納めることが難しい場合は、国民年金保険料の「免除制度」があります。
「免除制度」には、法定免除と申請免除があり、免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、50歳未満の人には「納付猶予制度」もあります。
障害基礎年金受給者や生活保護受給者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。
本人、配偶者および世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると国民年金保険料が全額または一部免除されます。
対象となるのは、以下の場合です。
申請免除の手続きは基本的には毎年必要です。
しかし、前年度全額免除を承認された人が、翌年度以降引き続いて全額免除の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかについては、多治見年金事務所にお問い合わせください。
50歳未満で、本人および配偶者の所得が一定基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の手続きは基本的には毎年必要です。
しかし、前年度納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて者納付猶予の申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になる場合があります。申請が必要かどうかは多治見年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2160・2161
ファクス:0572-25-7286