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更新日:2021年10月11日

要介護度の認定結果に不服がある場合は、どうすればいいのですか?

調査項目や審査判定ルールなどは全国共通で、一定の基準により認定結果が出されます。結果に不服がある場合は、高齢福祉課にご相談下さい。また、県の「介護保険審査会」に不服申し立てができます。ただし、不服申し立ては「要介護認定の通知を受け取った翌日から60日以内」に行うことが必要となりますのでご注意下さい。

お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)

内線:2240~2246

ファクス:0572-25-6434