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更新日:2024年4月23日

学生のため国民年金保険料を納めることが難しいのですが。

国民年金保険料の支払いが学生の間は猶予され、社会人になってから追納(後払い)できる「学生納付特例制度」を利用されるといいでしょう。

申請して承認を受けると、一定期間、国民年金保険料の納付が猶予されます。納付猶予される期間、申請時期については多治見年金事務所または多治見市保険年金課にお問い合わせください。

対象者

  • 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年が1年以上の課程に在学している人、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限る)の学生である第1号被保険者。夜間・定時制課程や通信課程の人も含みます。
  • 前年の年間所得が128万円以下の人(親の所得は関係ありません)。
    扶養親族などがいる場合は、その数により額が加算されます。

申請方法

申請先

1.多治見年金事務所

2.多治見市役所保険年金課または地区事務所

必要なもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 学生証(学生証の両面コピーでも可)または在学証明書
  • 失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者離職票」(失業したことが確認できる公的機関の証明)

申請は、毎年必要です。

関連情報

学生の国民年金保険料の納付特例制度について

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286