更新日:2022年12月21日
学生のため国民年金の保険料を支払うことができないのですが。
保険料の支払いが猶予され、社会人になってから後払いできる「学生納付特例制度」を利用されるといいでしょう。
申請して承認を受けると、一定期間、保険料の納付が猶予されます。納付猶予される期間、申請時期については多治見年金事務所または多治見市保険年金課にお問い合わせください。
対象者
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年が1年以上の課程に在学している人、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限る)の学生である第1号被保険者。夜間・定時制課程や通信課程の人も含みます。
- 前年の年間所得が128万円以下の人(親の所得は関係ありません)。
扶養親族などがいる場合は、その数により額が加算されます。
申請方法
申請先
1.多治見年金事務所
2.多治見市役所及び地区事務所
必要なもの
- 学生証の写し、または在学証明書
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー又は、基礎年金番号の分かるもの
- 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど、失業したことを確認できる公的機関の証明
申請は、毎年必要です。
特例期間の取り扱い
- 承認されると、特例を受けた月から10年間は保険料をさかのぼって納付(追納)することができます。追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める率をかけた金額になります。
- 特例期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額には反映されません。
- 学生納付特例期間中に障がい者になった場合は、その程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間がある場合は、支給されないこともあります。ご注意ください。