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更新日:2021年11月29日

高齢受給者証を医療機関に提示しなかったら、いつもより高額で請求されました。どうしたらいいですか?

70歳以上の人が高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
自己負担割合が2割の人は、申請により後日、差額を払い戻します。

必要なもの

  • 保険証
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 領収書
  • 高齢受給者証

お問い合わせ

保険年金課給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

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内線:2173・2174

ファクス:0572-25-7286