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更新日:2023年10月19日
外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に市区町村に届け出ることで、変更することができます。
婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出人の所在地または本籍地の市区町村
多治見市役所市民課
各地区事務所
婚姻をした日から6か月以内
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。
・個人番号カード(マイナンバーカード)
または
・通知カード、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
お問い合わせ
市民課窓口・戸籍グループ(窓口)
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2111
ファクス:0572-24-2290