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更新日:2023年10月19日

外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届出が必要ですか?

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に市区町村に届け出ることで、変更することができます。

婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村

多治見市に届け出する場合の窓口

多治見市役所市民課

各地区事務所

届出期間

婚姻をした日から6か月以内
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。

必要なもの

  • 届出書
  • 婚姻の日から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可書
  • 多治見市に住民票のある方が氏を変更する場合は以下のもの

・個人番号カード(マイナンバーカード)

または

・通知カード、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2111

ファクス:0572-24-2290